
神戸市西区で、新たに賃貸物件の募集を致します。床面積40坪の小さな平家倉庫ですが、天井が高くてクレーンもついています。営業所兼倉庫としていかがですか ? なかなかいい倉庫ですよ ! ぜひご検討下さい。
詳細は → → → → https://www.sankikensetsu.co.jp/souko/detail.php?id=1011387
本日は東南部エリア担当徳政のイチオシ物件をご紹介致します!!
まずはこちらっっっ!!

こちら御覧頂いておりまするは大阪外環状線と旧外環状線の両面より進入可能な
便利な河内長野市の倉庫です。

両面進入可能なメリットは車を頭から突っ込んで荷捌きをしてそのまま頭から切り返さずして
車を出発させられるという点です!!

また!なんと!!この物件にはフォークリフトまでついて来ちゃいます!
なーんてこった。。
※ただし、性能保証はございませんのでご容赦下さいませ。

この物件は現在、空き状況ですのでご内覧も事前にご連絡頂けましたら可能です。
是非、一度ご検討下さい。
賃料、条件等のご相談も承っておりますのでお気軽にお問合せ下さい。

スマホサイトのトップページをリニューアルしました!
(画像をクリックするとスマホサイトに飛びます)
私はデザインをさせていただき、修正はWEB事業部の福永さんにやっていただきました!
以前のトップページとはガラッとイメージを変えていますΨ(`∀´)Ψ
\こんな感じのデザインです/ 一番上のスライドバナー画像も全て作成しました!

エリア検索の下にアイコンボタンを追加したので、「これだけは譲れない!」という条件がある方は
条件検索画面でいちいち入力しなくてもワンクリックで物件を検索することができるようになりました♪
ぜひリニューアル後の三基建設スマホサイトで、物件を探してみてください(ง `ω´)ง
大阪に緊急事態宣言が出て、さらに6月20日まで延長されて、
バレーボールが出来ない状況が続き、体が悲鳴を上げている松岡です。
どんどん体重増加中です…
テレビで痩せるYouTube動画が紹介されていたので、友達と実行中です☆
もちろんまだ効果は出ていませんが|ω·`)
ぼちぼちガンバリマス|ω·)و ̑̑༉
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さて、アデューウエダマンション情報です♪
★202号室
★305号室
★405号室
3部屋共、改装完了しました☆彡
内覧ご希望等お気軽にお問合せ下さい!
TEL:072-233-0999
メール:adue@sanki.info
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全国的に昨日から猛暑ですね f(^-^;)
たしかまだ梅雨に入ったと聞いた記憶がないのですが・・・
いきなりの夏日到来なので、熱中症や脱水症状にならないよう
皆さん、お気をつけください(o _ _)o
《 下記物件は終了いたしました。》
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貸地のご紹介~!
県道56号さいたまふじみ野所沢線に面して二方接道!
資材置場、車両置場に最適、大型車もラクラク進入可!
幹線道路沿い(幅約9m)なので、店舗用地としても相談可能!
ヤオコー 所沢北原店 から北へ直ぐが現地です。
物件番号:1403065
所在地:埼玉県所沢市大字中富
交通:西武新宿線航空公園駅徒歩31分
面積:約602.95坪/更地
用途地域:調整地域

↓↓詳細資料が下記URLよりご覧いただけます↓↓
【エリア分析レポート(周辺2km)】https://www.sanki.cc/souko/population/1403065.pdf
【見え~る!倉庫広場】
弊社のホームページでは写真や360度画像を豊富に掲載しております♪
スマートフォン等で見るとVR表示も可能です。
https://www.sanki.cc/souko/detail.php?id=1403065
お電話でのお問い合わせは、番号03-5200-0999まで。
お問い合わせお待ちしております!(*・∀・*)/
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こんにちは。奥山です。
マスクの外せない日常に加えて、梅雨の時期らしく日々蒸し暑くなってきており、私のあごまわりは吹き出物で荒れ放題となっております。
話しは変わりますが、先日危険物倉庫のご案内に行き、改めて危険物商品を扱うことが難しいことを感じました。
最近ですと消毒液などのアルコール商品が増えているようで、これはマスク商品のように一時的なものなのかもしれませんね。
その他携帯やノートPCなどに使われているリチウムイオン電池も取り扱いが多いようで、いわゆる危険物倉庫に保管が必要なもののイメージでは石油やガソリンなどを思い浮かべますが、その対象も多岐にわたることを具体的に知ることができました。
後で調べましたら、これらの詳細は消防法で細かく定義されており、設備や人員、申請、許可と厳密なルールがあるようです。
専門家でない限り、全てを把握していくのは困難かと思いますので、具体的な物、場所、計画が決まってこれば、それに対して、ひとつひとつ所轄消防署等へ確認していくしかないかもしれません。
引き続きいろいろと勉強させて頂きます。

兵庫県の福崎町(神戸市から見ると北西に位置します。) で 220坪の平家建倉庫の賃貸募集を致します。
2.8 t のホイストクレーンもついています。別棟で事務所もあります。
敷地が広いので空地部分に車両が数多く駐車できます。中国道福崎インター近くなので車での移動も便利です。
物件の詳細はコチラから → https://www.sankikensetsu.co.jp/souko/detail.php?id=1011379
2日程前にいただきました物件情報です ! 大阪市内で1000坪の平家建工場です !! 大型クレーンがついています !!! 物件家主様、条件諸々調整中で正式な情報がまだ出せません。条件が確定しましたら、ご紹介させていただきます。ご興味のある方は、三基建設迄お問い合わせ下さい。最近は良い物件がなかなか出てきません。情報が世の中に出まわる以前に良い物件は、家主様・売主様関係者で決まってしまうことが多々あります。このブログを見て頂いた方にいち早くのお知らせです ! 三基建設は工場・倉庫物件を専門に取り扱う不動産会社です。弊社には家主様・売主様他、様々な分野・業種の企業様からの情報が集まります。お問い合わせお待ちいたします。

リンク
インボイス対応① ~不動産業者としての弊社の考え方~2023/09/29
インボイス対応② ~非課税業者の家主様がインボイス登録されない場合の対処方法:計算式~2023/09/29
弊社は、倉庫・工場等の賃貸・売買の仲介を行っていますが、度々消費税についての課税・非課税・免税業者(課税売上高が1,000万円以下消費税納税義務が免除)について質問を受ける場合があります。
特に、免税業者となる家主様に対する消費税の扱いについて借主様から疑問視される場合も出てきます。
このことに関連して、令和5年10月1日からは「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」が導入されるようです。
・・・本年(令和3年)10月1日からはインボイス登録業者、登録申請書の受付も開始されます。
インボイス制度を貸倉庫・工場に当てはめれば、
<貸主側>
貸主は、借主(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません。
<借主側>
借主は消費税控除の適用を受けるために、原則として、貸主である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。
(※)借主は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、消費税控除の適用を受けることもできます。
インボイス制度が導入されると、免税業者である家主は適格請求書(インボイス)を発行することができず、免税業者家主へ支払ったとする消費税は借主の支払い消費税として税額控除できなくなります。
よって、現在貸倉庫・貸工場等の事業用建物を賃貸される場合には、免税業者であるから、契約賃料は消費税込と契約書に記入し作成した場合
令和5年10月1日以降は、借主は貸主に適格請求書(インボイス)を求めることになり貸主は適格請求書(インボイス)を提出できず、結果消費税相当額の賃料値下げを求められることが予想されます。
建物賃貸借契約書において注意が必要となります。
・・・弊社では、家主様が免税業者であっても、消費税別途請求を基本とさせていただいております。
こんにちは。三基建設の松川と申します。趣味はバードウォッチングです。
三基建設がお客様より承るご依頼には「○○坪の工場が建設できる土地を探してほしい」といった内容のものが少なくありません。
その関係で、ある土地に工場を建てる為に何が必要か、どういう土地なら建てられるのか調べてみました。
まず工場とは何か?というところですが、建築基準法では「物品等の製造、加工、仕上、仕分、包装、荷造等の作業を一定期間継続して行うもの」と定義されます(昭和14年6月29日 内務省都市計画課長 照会回答)
一般的な用途地域上の工場についての記述では、0.75kw以上の原動機さえ使わなければ工場ではないように解釈できそうな印象もありますが、
実際のところは前述したように、荷造りのような軽作業すら工場用途と解釈される可能性があります。
用途地域上どのように工場が定義されていても、参照する法律は同じ建築基準法なので、やはり物品の製造云々は工場に該当するといえます。
したがって工業系地域以外に工場建設するのは不可能で、可能性があってもかなり低いということは言えるかと思います(現状、適法に工場が建っていて問題なく稼働している場合、その建て替えとしての工場建築なら可能性はあります)。
次に工場建設が開発行為に該当するかどうかの問題があります。
工場建設における開発行為とは何か?というところですが、簡単に言うと「工場建築のための宅地造成」と表現できます。
この宅地造成のうち許可が必要かどうかが問題になります。許可が必要で、かつ管轄する役所で明確な回答が得られなかった場合、不動産会社としては「この土地で工場が建てられます」とは断言できません。
ではその条件ですが、各自治体によって大きく異なり、市町村と都道府県の役所に出向いて建築の可能性を調査する必要があります。
例えば、市町村によって定められる用途地域では工業地域でも、開発行為の管轄が都道府県が許可権者にあたる場合、
その土地の建築履歴がないことによって開発行為とみなされ、都道府県の許可が必要となるケースもあります。
また別のケースでは、都市計画のうち許可権者が政令指定都市や中核市である開発についても、一定規模の開発行為(例えば3000㎡以上の開発行為など)については都道府県の許可判断になるケースもあります。
さらに、都道府県の許可が下りても(工場建築ができても)今度は市町村の地区計画や政令によって建物や敷地利用に制限がかけられるケースがほとんどです。
三基建設ではこのような土地の調査から建築設計と施工までご依頼を承っております。ご希望の土地でご希望の建築、といったご提案について真摯に対応させていただきます。
いつでもお気軽にご相談ください。