工場建築できる土地

2021年06月18日
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こんにちは。三基建設の松川と申します。趣味はバードウォッチングです。

 

三基建設がお客様より承るご依頼には「○○坪の工場が建設できる土地を探してほしい」といった内容のものが少なくありません。

その関係で、ある土地に工場を建てる為に何が必要か、どういう土地なら建てられるのか調べてみました。

 

まず工場とは何か?というところですが、建築基準法では「物品等の製造、加工、仕上、仕分、包装、荷造等の作業を一定期間継続して行うもの」と定義されます(昭和14年6月29日 内務省都市計画課長 照会回答)

一般的な用途地域上の工場についての記述では、0.75kw以上の原動機さえ使わなければ工場ではないように解釈できそうな印象もありますが、

実際のところは前述したように、荷造りのような軽作業すら工場用途と解釈される可能性があります。

用途地域上どのように工場が定義されていても、参照する法律は同じ建築基準法なので、やはり物品の製造云々は工場に該当するといえます。

したがって工業系地域以外に工場建設するのは不可能で、可能性があってもかなり低いということは言えるかと思います(現状、適法に工場が建っていて問題なく稼働している場合、その建て替えとしての工場建築なら可能性はあります)。

 

次に工場建設が開発行為に該当するかどうかの問題があります。

工場建設における開発行為とは何か?というところですが、簡単に言うと「工場建築のための宅地造成」と表現できます。

この宅地造成のうち許可が必要かどうかが問題になります。許可が必要で、かつ管轄する役所で明確な回答が得られなかった場合、不動産会社としては「この土地で工場が建てられます」とは断言できません。

ではその条件ですが、各自治体によって大きく異なり、市町村と都道府県の役所に出向いて建築の可能性を調査する必要があります。

例えば、市町村によって定められる用途地域では工業地域でも、開発行為の管轄が都道府県が許可権者にあたる場合、

その土地の建築履歴がないことによって開発行為とみなされ、都道府県の許可が必要となるケースもあります。

また別のケースでは、都市計画のうち許可権者が政令指定都市や中核市である開発についても、一定規模の開発行為(例えば3000㎡以上の開発行為など)については都道府県の許可判断になるケースもあります。

 

さらに、都道府県の許可が下りても(工場建築ができても)今度は市町村の地区計画や政令によって建物や敷地利用に制限がかけられるケースがほとんどです。

三基建設ではこのような土地の調査から建築設計と施工までご依頼を承っております。ご希望の土地でご希望の建築、といったご提案について真摯に対応させていただきます。

いつでもお気軽にご相談ください。