インボイス対応② ~非課税業者の家主様がインボイス登録されない場合の対処方法~【制度前と賃料同額計算方法】

2023年09月29日
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前回ブログ の条件4の文末「賃借人(テナント)が消費税を余分に負担することとなる為、当然に賃料の値引きを要求されることもあるかと思われます。よって、賃料交渉との形で協議することが考えられます。」について、
参考 : 別途消費税の賃料を同額とする割引賃料計算式は以下の通りとなります。

 

令和5年10月1日以降の3年間 (例:賃料500,000円の場合で家主様インボイス届出しないとした時、テナント支払賃料をインボイス制度前と同額とする計算方法)

割引賃料 = 税抜き賃料×0.02/1.02
【税別賃料500,000円の場合】500,000円×0.02/1.02 = 9,804円(四捨五入の場合)
・・・500,000円税抜き賃料を490,196円とすることになります。
(単純に 税抜賃料500,000円は    500,000円/1.02=490,196円です。)
☞逆算確認: 490,196円 + 9,804円(49,019円×20%) = 500,000円(税抜き支払額が同額)

(テナント側)インボイス対応税抜き賃料 =インボイス前の税抜き賃料-インボイス前の税抜き賃料×0.02/1.02
インボイス前の税抜き賃料/1.02  または  インボイス前の税抜×0.98039215686
1,000万円以下の免税業者家主様対応の為、月額税抜き賃料833,334円以上の家主様には関係ないため、
(テナント側)インボイス対応税抜き賃料=インボイス前の税抜き賃料×0.980392となります。

●令和8年10月1日以降の3年間 (例:賃料500,000円の場合で家主様インボイス届出しないとした時、テナント支払賃料をインボイス制度前と同額とする計算方法)

割引賃料= 税抜き賃料×0.05/1.05
【税別賃料500,000円の場合】500,000円×0.05/1.05 = 23,810円(四捨五入の場合)
・・・500,000円税抜き賃料を476,190円とすることになります。
(単純に 税抜賃料500,000円は    500,000円/1.05=476,190円です。)
☞逆算確認: 476,190円 + 23,810円(47,619円×50%) = 500,000円(税抜き支払額が同額)

(テナント側)インボイス対応税抜き賃料(令和8年10月1日以降の3年間)
インボイス前の税抜き賃料/1.05  または  インボイス前の税抜き賃料×0.9523809となります。

●令和11年10月1日以降 (例:賃料500,000円の場合で家主様インボイス届出しないとした時、テナント支払賃料をインボイス制度前と同額とする計算方法)

割引賃料= 税抜き賃料×0.10/1.10
【税別賃料500,000円の場合】500,000円×0.10/1.10 = 45,455円(四捨五入の場合)
・・・500,000円税抜き賃料を454,545円とすることになります。
(単純に 税抜賃料500,000円は    500,000円/1.10=454,545円です。)
☞逆算確認: 454,545円 + 45,455円 = 500,000円(税抜き支払額が同額)

(テナント側)インボイス対応税抜き賃料(令和11年10月1日以降)
インボイス前の税抜き賃料/1.1   または  インボイス前の税抜き賃料×0.9090909となります。

上記計算式は、インボイスの届け出をされない免税業者家主様に対して、テナント側から見た支払い賃料をインボイス前と同額とする計算方法の考え方です。
現在の税法では家主様に強制できるものではありませんので、税理士さんとご相談の上参考としてご利用ください。

インボイス対応① ~不動産業者としての弊社の考え方~

2023年09月29日
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弊社は事業用物件(貸倉庫、貸土地)を専門に扱う不動産仲介・管理業を行っていますが、
今月に入って、インボイスに関する質問が激増しています。

・家主様からは「どう対応したらよいか」
・テナント様からは「家主様のインボイス登録番号を教えてほしい」
・家主税理士様からは「家主様は非課税業者であるが今後どのように対応すべきか」

…など、管理会社として様々な質問がきています。

10月からのインボイス制度開始について、今後家主様の立場から見た
インボイス制度に対する届け出方法を下記にまとめます。

 

◆条件1◆ 家主様がすでに課税業者である場合(インボイス制度による問題発生しない)

課税売上高が1,000万円を超える家主様
(注:貸土地、居住用賃貸等で消費税非課税の収入は1,000万円に合算されない)
・・・インボイス登録申請をしてもらう。
適格請求書発行事業者の登録番号を取得してもらいテナントに通知。
【結果】家主様は今まで通り消費税課税。・・・インボイス登録申請をしてもらうとの手間だけである。

 

◆条件2◆ 家主様の主たる業が家主業であり年5,000万円以下の売上である場合(インボイス制度による問題発生しない)

すでに「簡易課税制度選択届出書」を提出されているはずである。
不動産賃貸業はみなし仕入れ率40%に付き、実質テナントから受領した消費税10%の60%分を納付することとなっている。
・・・インボイス登録申請をしてもらう。
適格請求書発行事業者の登録番号を取得してもらいテナントに通知。
【結果】家主様は今まで通り消費税課税。・・・インボイス登録申請をしてもらうとの手間だけである。

≪参考ページ≫
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6505.htm
事業区分 みなし仕入率 不動産業は第6種事業40%

 

◆条件3◆ 家主様が消費税免税業者である場合(インボイス制度による問題発生する場合あり)

※今回のインボイス制度で一番問題が発生することとなった家主様

課税売上高が1,000万円以下である家主様
(注:貸土地、居住用賃貸等で消費税非課税の収入は1,000万円に合算されない)
・・・インボイス登録申請をせず、10月以降のテナント要望あった場合に協議・対応。
【結果】家主様は今まで通り消費税免税業者である為、消費税を納めることなし。
 ※ただしこの場合、賃借人(テナント)の売り上げによって賃借人の消費税納付について影響を受ける場合・受けない場合が出てきます。

●賃借人(テナント)影響を受けない場合(インボイス制度による問題発生なし)
 賃借人年5,000万円以下の売上である場合かつ、簡易課税選択されていれば、インボイス登録番号を必要としない。
 ・・・家主様がインボイス登録申請をしなくとも不利益なし。

●賃借人(テナント)影響を受ける場合(インボイス制度による問題発生あり)
 賃借人年5,000万円超える売上または簡易課税選択していない場合、インボイス登録を家主様がしないことで下記不利益を受ける。
 ・・・令和5年10月1日から令和8年9月30日までの当初3年間は消費税:仕入税額控除80%(20%分テナント負担)
 ・・・令和8年10月1日から令和11年9月30日までは消費税:仕入税額控除50%。(50%分テナント負担)
 ・・・令和11年10月1日以降:仕入税額控除0%。(100%分テナント負担)

 

◆条件4◆ 消費税免税業者である家主様がインボイス登録申請をせず、テナントが消費税追加負担となった場合(インボイス制度による問題発生する場合あり)

●賃借人(テナント)からどうしても、家主様にインボイス登録申請をしてほしいと要望された場合の対応

三基建設選択肢①
・・・家主様にテナント消費税追加負担することになることを説明し、インボイス登録申請をしてもらう。

※ただし法的には強制できないこととなっている。…税務署にも直接確認しました、今回の最大の問題点です。

【結果】消費税を納付することになるが、2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)がある為、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間(個人であれば令和8年12月末まで)については、みなし仕入れ率80%が適用される。

≪参考ページ≫
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/01.htm
令和8年10月1日以降については「簡易課税制度選択届出書」を提出しておき、不動産賃貸業のみなし仕入れ率40%に付き、実質テナントから受領した消費税10%の60%分を納付することとなる。


三基建設選択肢②
・・・テナント消費税追加負担することになることを説明しても、家主様が消費税納付に関する手間がかかること、免税業者のままとして今後も消費税納付をする意思がないと言われた場合。
インボイス登録申請を強制することはできない法律(税務署再度確認しました)となっている為、賃借人(テナント)に家主様の意向をお伝えして理解を得るしかない。

この場合、テナントは
 ・・・令和5年10月1日から令和8年9月30日までの当初3年間は消費税:仕入税額控除80%(20%分テナント負担)
 ・・・令和8年10月1日から令和11年9月30日までは消費税:仕入税額控除50%。(50%分テナント負担)
 ・・・令和11年10月1日以降:仕入税額控除0%。(100%分テナント負担)

賃借人(テナント)が消費税を余分に負担することとなる為、当然に賃料の値引きを要求されることもあるかと思われます。よって、賃料交渉との形で協議することが考えられます。

【リンク】
家主様インボイス届出しないとした時、テナント支払賃料をインボイス制度前と同額とする計算方法

いずれにしても、インボイス制度は納税者の立場を考えられていない、納税者の手間と負担を増やす制度と感じます。何よりもインボイス届け出を強制する法なく、令和5年10月1日から3年間毎に消費税:仕入税額控除20%分、50%、100%分認めないとして、家主様とテナントの力関係によっては、実質テナントに段階的な負担増となる、だまし、だまし、結果増税となる税法ではないかと思います。
収めた税金が有効に使われていることを証明さえすれば、納税者も応分の負担増も受け入れられるものを…
とも思ってしまいます。

物件紹介<船橋市高瀬町>&迫ってきましたね!

2023年09月27日
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10月1日からいよいよインボイス制度が始まります💦
弊社から発行させていただく請求書や領収証はすでに、
適格請求書等保存方式(インボイス制度)に対応しており、
また、2024年1月から施行される電子帳簿保存法にも対応できるよう、
今年1月から電子化も開始しております!

弊社にはWEB事業部があり、電子化対応の環境作りも全て自社で行っております。
私個人はデジタルに弱いため、WEB事業部に頼る事が増えてしまいましたが、
これからのデジタル社会に慣れていかないといけませんね(^▽^;)

《 下記物件、終了いたしました。》

では、船橋市高瀬町の事務所付倉庫物件のご紹介です!

卸商業団地内 24時間操業可 駐車場15台付き!
吹抜部天井高7.5m!

◆物件番号:1700262
◆所在:船橋市高瀬町
◆賃貸面積:約259.39坪/鉄骨造2階建(1階185.28坪、2階74.11坪)
◆用途地域:準工業地域
◆交通:京葉線「南船橋」徒歩15分/東関東自動車道「谷津船橋IC」至近

【見え~る!倉庫広場】弊社のホームページでは室内の写真や360度画像を豊富に掲載しております♪
https://www.sanki.cc/souko/detail.php?sankid=eSVedG3S&sankpw=XsJ5HzWI&id=1700262

お電話でのお問い合わせは、番号03-5200-0999
メールでのお問合せはこちらから
お気軽にお問い合わせください。お待ちしております!(*・∀・*)/

 

 

インボイスについて②

2022年12月02日
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こんにちは奥山です。

前回に引き続きインボイスについてですが、今回は課税事業者となり適格事業者登録をする場合についてお話していきたいと思います。

 

「課税事業者になる」

免税事業者のオーナー様でも、消費税の課税事業者になることを選択して2023年3月31日までの間に適格請求書発行事業者の登録申請をすれば、インボイス制度が始まる2023年10月1日から課税事業者になってインボイスを発行できます。

ただし、免税事業者が課税事業者になる場合、①「納税義務の発生」②「経理の手間の増加」という二つを念頭に置いておく必要があります。

 

  • 「納税義務の発生」

消費税の納税義務が発生することによるよって手取り額は当然減少してしまいます。

ただし、受け取った消費税の全額を納税するわけではありません。

納税する消費税は、受け取った消費税から課税諸経費の消費税を引いた額を納めることになるからです。

また不動産賃貸業の場合、実際の経費割合によっては、簡易課税制度を利用したほうが納税額を抑えられるケースがございます。

 

  • 「経理の手間の増加」

消費税の課税事業者になれば、消費税計算など経理の手間が増えることはもちろん、

課税事業者は、所得税の確定申告とは別に、消費税の確定申告も必要となってきます。

 

こうして課税事業者となり適格事業者登録を済ませた後、インボイス制度が始まると、

既存の契約書に適格請求書登録番号や賃料に係る消費税率及び消費税額情報は記載されていない場合、契約ごとに別途、これらの情報を記載した覚書や通知書を発行して提示する必要があります。

 

以上を参考に、税理士に相談やシミュレーションしてみて、インボイス対策をご検討してみてはいかがでしょうか?

インボイスについて①

2022年12月02日
投稿者:

こんにちは奥山です。

事業用の倉庫や店舗を賃貸している免税事業者のオーナー様

テナント様が課税事業者であれば、インボイス対策のご検討が必要です。

 

ここでは、オーナー様が検討できる2つの対策

「賃料減額を検討する」

「課税事業者になる」

についてお話していきたいと思います。

 

「賃料減額を検討する」

2023年10月1日にインボイス制度が導入されると、

オーナー様が免税事業者の場合、「適格請求書(インボイス)」を発行できないので、テナント様は家賃にかかる消費税を仕入税額控除できず、消費税の負担額が増えてしまいます。

そうなるとテナント様からは消費税分を家賃から減額してほしいと交渉されることが想定されます。

ただ、賃料を減額する場合も、消費税相当額の全額を値引きする必要はないかもしれません。

それは次のように、インボイスは経過措置を経て段階的に導入されるからです。

導入後3年後、2026年9月30日まで: 80%まで仕入税額控除が可能

更に3年後、2029年9月30日まで: 50%まで仕入税額控除が可能

2029年10月1日以降:免税事業者との取引についての仕入税額控除は不可

ですので、経過期間中は、仕入税額控除ができない部分の相当額を値引きすれば、テナント様に負担がかかりません。

 

次回「課税事業者になる」場合に注意することをお話できればと思います。