屋根補修工事を行いました!

2023年02月02日
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こんにちは、山口です。

少し前にはなりますが、先日弊社で管理させて頂いている物件の屋根補修工事を行いました。
工事前の写真はこちら

屋根のケラバが部分的に落ちていて、このままでは隙間から雨水が侵入する可能性があります。
今回は新たなテナント様が入居されるのを機に補修工事をさせて頂きました!

今回使用する部材

ケラバが取れている部分に取り付け、固定していきます。

これで完了です!

弊社では物件の仲介だけでなく管理も行っております。
物件管理も是非三基建設にお任せください!

過去の工事ご紹介⑤土間コンクリート打ち直し工事編

2022年11月19日
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弊社にて先月施工させていただいた土間コンクリート打ち直し工事をご紹介させていただきます。
弊社が管理させていただいております管理家主様からのご依頼にて管理させていただいております物件の施工をさせていただきました。
場所:大阪市

①施工前の写真となります。長年使い続けている倉庫になりますのでひび割れ等が発生しボロボロの状態でした。

➁まずは既存のコンクリート土間を撤去していきます。

➂既存コンクリートを撤去した後は砕石を敷き詰めて整地していきます。

④整地完了後は鉄筋を配置していきます。

⑤コンクリートを打設していきます。

⑥施工完了です。

枝の扱いが変わります!

2021年11月07日
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いつもお世話になっております。

三基建設の松川です。

唐突に私事を語りますが、私は中学生の頃から、子供が生まれた30歳頃までずっと「吹奏楽」と「マーチング」をやってました。

プレイヤー現役は部活動から社会人活動まで、やめた後も観客として、あわせて20年以上どっぷり浸かっていましたが、昨年からのコロナ禍により完全に活動をストップしておりました。

本日(11/7)にマーチングバンド関西大会が、無観客ではありますが、無事再開されることを心から喜んでおります。

今日は普通に出勤なのでリアルタイムでは観れませんが、各団体、メンバーが全力を出し切れるよう祈っております。

 

さて、タイトルの「枝の扱いが変わります!」についてですが、タイトル通り枝の扱いが変わります。

現行の民法第233条は「隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。」

とあります。境界を越えていても隣の人の木の枝は勝手に切れない、とされています。

ここまでは理解できるのですが、その条文の第2項に「隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。」

とあります。根っこは境界超えていても切っていい、と読めます。はじめて知ったときは「何どうゆうこと?」と思いました。

その根拠についてネットで調べたところ「根に比べて枝は価値が高いから」「枝を切ると木が枯れるから」と、それも「どうゆうこと?」というものしか発見できませんでした。

その法律が改正されて、

土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。」

との内容で2023年4月28日までの、公布から2年間以内に施行されることになりました。

とても分かりやすくなってありがたいですね。

ただしその条文の後に条件として、

「第一項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
一 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
二 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
三 急迫の事情があるとき。」

とあります。2023年4月28日0時0分までカウントダウンしてハサミで隣地の枝を切ることはできませんのでご注意ください。

 

物件紹介 ① 兵庫県加西市でクレーン付き大型工場が来年完成します。 

2021年09月15日
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間口79m  ×  奥行42m    約1000坪の平家建大型工場が来年完成します。もちろん倉庫としても使えます。天井の高さが8m 以上あり、付属設備として  10t  のホイストクレーンが2基付きます。近年工場として使える大きな物件がなかなかでてこない状況下で、久しぶりに大きな工場物件の募集となりました。交通の利便性も良く、中国自動車道 加西インター  もしくは、山陽自動車道 加古川北インタ-から車で約15分の立地です。工場お探しの企業様、ぜひご検討下さい。

詳細はここからご覧下さい  →     https://www.sankikensetsu.co.jp/souko/detail.php?id=1010481

 

 

 

過去の工事ご紹介③屋上防水工事編

2021年09月15日
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弊社にて過去に施工させていただいた工事をご紹介させていただきます。
弊社が管理させていただいております管理家主様からのご依頼にて施工を行いました。
場所:東大阪市

防水工事施工前
過去施工していた防水の効果が切れてきたことにより雨漏りが発生していました。

施工開始
①高圧洗浄にて長年の蓄積された汚れを落とします。

②下地の塗装を行います。

③プライマー塗装を行います。

④防水シートを貼っていきます。

⑤防水シートの上からウレタン塗装を行います。

⑥トップコートを塗装して完成です。
 

その後は雨漏りも解消されました。
古い物件で雨漏りで悩まされている方、屋上防水の効果が切れていませんか?
雨漏りが発生しているのなら一度防水工事も検討してみてはいかがでしょうか?

現在建設中!!②「キュービクル搬入・設置」

2021年09月03日
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現在弊社にて設計・施工させていただいたおります建物で昨日キュービクルを搬入・設置しました。
ユニック車によって搬入されてきました。

2t近くあるので慎重に所定の位置に設置します。

設置完了!内部はこんな感じになっています。

現在建設中!!①「足場とれました!」

2021年09月02日
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現在弊社にて設計・施工させていただいたおります建物で本日足場がとれました。
しろいろの外壁が完全に表れとても綺麗です。
新築の物件に入居するお客様はとてもうらやましいですね。

過去の工事ご紹介②解体工事・造成工事編

2021年09月02日
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弊社にて過去に施工させていただいた工事をご紹介させていただきます。
弊社が管理させていただいております管理家主様からのご依頼にて施工を行いました。
場所:吹田市

解体工事前

今回は長屋の一番西側の建物のみ解体のご依頼を受けましたので、他の住宅は残さなくてはいけません。
そこで行うのが建物の切離しです。

まず建物解体工事の流れをご説明させていただきます。
一般的なものとして
1.建物内の残置物撤去します。
2.屋根瓦を全て落とします。
3.屋根を撤去します。
4.外壁を撤去します。
5.基礎を撤去します。
6.敷地の埋設管等を掘り起こし撤去します。
7.敷地を整地します。
8.完了
となっております。

切り離しが必要な場合は
1.建物内の残置物撤去します。
2.隣家との切離し(梁等を境界で切り落とします。基礎も)←追加
3.切離された隣家の壁を雨漏り等で水が浸入しないよう養生します。←追加
4.屋根瓦を全て落とします。
5.屋根を撤去します。
6.外壁を撤去します。
7.基礎を撤去します。
8.敷地の埋設管等を掘り起こし撤去します。
9.敷地を整地します。
10.切離された隣家の壁に下地等を取り付け外壁を貼ります。←追加
11.完了
となります。

切離し後に瓦・屋根を落とした後

切離された隣家の壁を養生

本格的に解体開始
解体途中

解体後隣家の外壁補修

補修完了

敷地を舗装

今回は隣地の土地を車両保管場所として借りられているお客様に契約面積の増加という形で解体後の敷地を仲介させていただきました!
弊社では建物解体から解体後のテナント様への仲介まで一貫して行っています。
もし、古家を解体して何か有効利用できないかとお困りの方がいらっしゃればぜひ弊社にご連絡ください!!

アースダイバーと不動産

2021年07月19日
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三基建設の松川です。

最近、大阪という土地に対する知見を深めようと「大阪アースダイバー」という本を読み始めています。

かなり難解な本です。大阪が他の都市の成り立ちと大きく異なる、といった大まかな内容は理解できました。

それでも、何とか読み進めた中で興味深かったことがありました。

本によると、古代の大阪は上町台地(大阪城から南にのびる台地)にあたる陸地以外は内海だったそうで、

長年の年月をかけて淀川からの土と大和川からの土が内海に流れてきて、大阪平野ができたそうです。

当時において大阪平野は、雨の影響で形状すら変化する不安定な土地でした。台地のしっかりした土地には宗教施設やお城などが建っており、

不安定な土地に商人が住むようになったとのことでした。

大阪の地名で、鴫野、鷺洲、鶴橋などの地名がありますが、この地名に含まれる鳥は浅瀬で食事する鳥類です。当時の庶民が不安定な土地で生活していたのは事実のように思われます。

一方で、いくつも分かれた河川は商業においては有利に働き、物流も大いに発展した一因になったそうです。この傾向は世界的に顕著で、ベネチアなどはその典型にあたるそうです。

本のなかで古代の大阪の地図があったのですが、よく見るハザードマップを連想していしまいました。

 

大阪が商人の町であることやハザードマップで示されるリスクなどから、古代から千数百年後の現代においても都市の成り立ちによる大きな影響を実感せざるを得ません。

不動産会社においては、想定最大規模のハザードマップを重要事項説明において説明しなければなりません。

予算の関係上、自治体によってはハザードマップが想定最大規模のものではなかったりします。その場合は計画規模のものでの説明になります。

自治体独自(水防法に基づかない)のハザードマップについては不動産会社は説明しなくてもいいのですが、できる限り調査して情報公開することがお客様にとっての利益につながると考えております。また、建築のアイデアによって、これらのリスクに対応するご提案も可能かと思います。

土地探しから施工までご検討されるなら、ぜひ三基建設までご相談ください。

 

 

 

工場建築できる土地

2021年06月18日
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こんにちは。三基建設の松川と申します。趣味はバードウォッチングです。

 

三基建設がお客様より承るご依頼には「○○坪の工場が建設できる土地を探してほしい」といった内容のものが少なくありません。

その関係で、ある土地に工場を建てる為に何が必要か、どういう土地なら建てられるのか調べてみました。

 

まず工場とは何か?というところですが、建築基準法では「物品等の製造、加工、仕上、仕分、包装、荷造等の作業を一定期間継続して行うもの」と定義されます(昭和14年6月29日 内務省都市計画課長 照会回答)

一般的な用途地域上の工場についての記述では、0.75kw以上の原動機さえ使わなければ工場ではないように解釈できそうな印象もありますが、

実際のところは前述したように、荷造りのような軽作業すら工場用途と解釈される可能性があります。

用途地域上どのように工場が定義されていても、参照する法律は同じ建築基準法なので、やはり物品の製造云々は工場に該当するといえます。

したがって工業系地域以外に工場建設するのは不可能で、可能性があってもかなり低いということは言えるかと思います(現状、適法に工場が建っていて問題なく稼働している場合、その建て替えとしての工場建築なら可能性はあります)。

 

次に工場建設が開発行為に該当するかどうかの問題があります。

工場建設における開発行為とは何か?というところですが、簡単に言うと「工場建築のための宅地造成」と表現できます。

この宅地造成のうち許可が必要かどうかが問題になります。許可が必要で、かつ管轄する役所で明確な回答が得られなかった場合、不動産会社としては「この土地で工場が建てられます」とは断言できません。

ではその条件ですが、各自治体によって大きく異なり、市町村と都道府県の役所に出向いて建築の可能性を調査する必要があります。

例えば、市町村によって定められる用途地域では工業地域でも、開発行為の管轄が都道府県が許可権者にあたる場合、

その土地の建築履歴がないことによって開発行為とみなされ、都道府県の許可が必要となるケースもあります。

また別のケースでは、都市計画のうち許可権者が政令指定都市や中核市である開発についても、一定規模の開発行為(例えば3000㎡以上の開発行為など)については都道府県の許可判断になるケースもあります。

 

さらに、都道府県の許可が下りても(工場建築ができても)今度は市町村の地区計画や政令によって建物や敷地利用に制限がかけられるケースがほとんどです。

三基建設ではこのような土地の調査から建築設計と施工までご依頼を承っております。ご希望の土地でご希望の建築、といったご提案について真摯に対応させていただきます。

いつでもお気軽にご相談ください。