インボイスについて②

2022年12月02日
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こんにちは奥山です。

前回に引き続きインボイスについてですが、今回は課税事業者となり適格事業者登録をする場合についてお話していきたいと思います。

 

「課税事業者になる」

免税事業者のオーナー様でも、消費税の課税事業者になることを選択して2023年3月31日までの間に適格請求書発行事業者の登録申請をすれば、インボイス制度が始まる2023年10月1日から課税事業者になってインボイスを発行できます。

ただし、免税事業者が課税事業者になる場合、①「納税義務の発生」②「経理の手間の増加」という二つを念頭に置いておく必要があります。

 

  • 「納税義務の発生」

消費税の納税義務が発生することによるよって手取り額は当然減少してしまいます。

ただし、受け取った消費税の全額を納税するわけではありません。

納税する消費税は、受け取った消費税から課税諸経費の消費税を引いた額を納めることになるからです。

また不動産賃貸業の場合、実際の経費割合によっては、簡易課税制度を利用したほうが納税額を抑えられるケースがございます。

 

  • 「経理の手間の増加」

消費税の課税事業者になれば、消費税計算など経理の手間が増えることはもちろん、

課税事業者は、所得税の確定申告とは別に、消費税の確定申告も必要となってきます。

 

こうして課税事業者となり適格事業者登録を済ませた後、インボイス制度が始まると、

既存の契約書に適格請求書登録番号や賃料に係る消費税率及び消費税額情報は記載されていない場合、契約ごとに別途、これらの情報を記載した覚書や通知書を発行して提示する必要があります。

 

以上を参考に、税理士に相談やシミュレーションしてみて、インボイス対策をご検討してみてはいかがでしょうか?