最近は熊害のニュースをよく見かけるようになり、なんとも物騒になりました。そんなホットな話題である熊害を除く倉庫・工場の獣害について、今回は書いていこうと思います。
熊害について素人にできるのは、変に騒がないことと猟友会等プロの方の迷惑になるような行為(動画撮影に行くとか「俺は副議長だぞ」とか言って威張り散らしたりだとか)をしないこと、あとは身命を賭して対応してくれる方々に感謝することくらいなので、このブログでは詳しくは書かないようにします。
とまぁ熊害についてはこのあたりで終わりとして、倉庫・工場の獣害について、ここからは書いていきます。
まず前提としてこのブログで言う獣害とは、「建築物及びその敷地内に鳥獣が侵入し、建物自体もしくは建物内の物品を破損ないし糞尿等により汚損させること」を指します。まぁ、要するに街中でも起こる獣害についてしか書きませんので、ご了承ください。
ではまずは、どの様な被害があるかですが、弊社が管理させていただいている物件では、以下の2種類くらいしかありません。
①鳥の糞や巣による被害
②イタチやネズミ等小動物の糞による被害
①について具体的には、軒先から屋根裏に侵入して巣を勝手に作ったりだとか、営業中のシャッターが開けっぱなしになっているときにシャッターから侵入し天井の梁とかに巣を作ったりだとか、下写真のような庇が出ている建物の庇下の梁に巣を作ったりだとか、となります。糞については「巣が作られる=巣の下は糞まみれ」ということになるので、省略しました。
②について具体的には、換気扇や軒先の隙間、床下の換気口などから屋内に侵入し、屋根裏等の断熱材を寝床にし、そのついでに糞尿をしたり、あるいは人がいなくなった時間に室内に降りてきて食料品等物品の袋を破って漁ったり、といったものになります。屋根裏の糞尿は放っておくと衛生的に悪いという被害もあるのですが、ひどい場合は天井が腐食して糞尿の重さに耐えられずに天井ごと糞尿が落下してくるといったこともあります。
対処方法について、ここから書いていきますが、その前に残念な事実を伝えなければなりません。
それは、根本的な対処方法は現実的なレベルではゼロであるということです。
そんな馬鹿なとか、他のサイトには対処方法書いてたぞとか、調べれば獣害対策の業者がいっぱい出てくるぞとか、言いたい方もいるでしょう。ただ、そういったサイトの方法や業者に依頼しても根本的に解決することは、ほぼないと言っていいです。
プロの業者に頼んで解決しないなんて詐欺だ、と思う方もいるでしょう。その通りです。獣害対策の業者は、ほとんど詐欺みたいな業者が多いのです。その上、真っ当な業者だとしても、施工費が凄まじく高く、根本解決なら50万円は軽く超えてくるのが当たり前になってくるので、正直詐欺と見分けがつかないのです。
さらにいえば、真っ当な業者は真っ当であるからこそ、「ウチではできません」と仕事を断ることもあります。というのも、鳥や小動物は、ほんの少しの隙間からでも侵入できてしまう為、既存の物件でこういった隙間を完全に塞ぐことが、人の体が入れない隙間があったりして、施工がそもそも不可能な為です。隙間が1つでも残っていれば、他の隙間から侵入していた小動物達もその隙間から出入りするようになるだけで、被害がほんの少し軽減されるだけ、といったことになりかねません。
「根本的な対処方法は現実的なレベルではゼロ」というのは要するに、そもそも解決不可であるか解決できても施工費用が掛かりすぎる、という意味です。
では、このブログで書く対処方法とは何かという話になりますが、結論から言えば「掃除」です。
天井裏やら庇の梁の上の掃除なんて素人にできるわけがない。まさにその通りで、基本的にはプロに任せましょう。
先程、獣害対策業者は詐欺みたいな業者が多いと書きましたが、それは根本解決をする場合であって、糞を掃除するだけといったものなら別の話です。掃除する業者にも詐欺みたいな業者はいますが、獣害よりかは少ないですし、実際に作業している様子を確認し、天井裏などの見えない箇所は写真を撮影してもらうなどすれば、詐欺にあう可能性をかなり減らせます。そもそも、真っ当な業者なら、コチラから言わなくても業者側から写真付きの報告書を出してくれたりします。
色々書いておいてなんですが、金さえかければ対処できるものもあります。①の鳥の糞なんかは、イタチやネズミよりかはマシで、軒先の隙間や庇下にネットを張ったり、シャッターの内側ないし外側にカーテンのようなものを設置することでほぼ防ぐことができたりします。
まとめると、獣害は対処はほぼ不可能なので、継続的に対処してくれる良い業者をみつけて、うまいこと付き合っていこうね、ということになります。
物件を新しく借りる場合は、獣害は貸主の責任ではないので、借りた側が対処する必要があることがほとんどです。取り扱う商品が食品関係の方は、契約の際には、注意しましょう。
ここらで、今回は終わりとさせていただきます。読んでいただき、ありがとうございました。
最近は熊害のニュースをよく見かけるようになり、なんとも物騒になりました。そんなホットな話題である熊害を除く倉庫・工場の獣害について、今回は書いていこうと思います。
熊害について素人にできるのは、変に騒がないことと猟友会等プロの方の迷惑になるような行為(動画撮影に行くとか「俺は副議長だぞ」とか言って威張り散らしたりだとか)をしないこと、あとは身命を賭して対応してくれる方々に感謝することくらいなので、このブログでは詳しくは書かないようにします。
とまぁ熊害についてはこのあたりで終わりとして、倉庫・工場の獣害について、ここからは書いていきます。
まず前提としてこのブログで言う獣害とは、「建築物及びその敷地内に鳥獣が侵入し、建物自体もしくは建物内の物品を破損ないし糞尿等により汚損させること」を指します。まぁ、要するに街中でも起こる獣害についてしか書きませんので、ご了承ください。
ではまずは、どの様な被害があるかですが、弊社が管理させていただいている物件では、以下の2種類くらいしかありません。
①鳥の糞や巣による被害
②イタチやネズミ等小動物の糞による被害
①について具体的には、軒先から屋根裏に侵入して巣を勝手に作ったりだとか、営業中のシャッターが開けっぱなしになっているときにシャッターから侵入し天井の梁とかに巣を作ったりだとか、下写真のような庇が出ている建物の庇下の梁に巣を作ったりだとか、となります。糞については「巣が作られる=巣の下は糞まみれ」ということになるので、省略しました。
②について具体的には、換気扇や軒先の隙間、床下の換気口などから屋内に侵入し、屋根裏等の断熱材を寝床にし、そのついでに糞尿をしたり、あるいは人がいなくなった時間に室内に降りてきて食料品等物品の袋を破って漁ったり、といったものになります。屋根裏の糞尿は放っておくと衛生的に悪いという被害もあるのですが、ひどい場合は天井が腐食して糞尿の重さに耐えられずに天井ごと糞尿が落下してくるといったこともあります。
対処方法について、ここから書いていきますが、その前に残念な事実を伝えなければなりません。
それは、根本的な対処方法は現実的なレベルではゼロであるということです。
そんな馬鹿なとか、他のサイトには対処方法書いてたぞとか、調べれば獣害対策の業者がいっぱい出てくるぞとか、言いたい方もいるでしょう。ただ、そういったサイトの方法や業者に依頼しても根本的に解決することは、ほぼないと言っていいです。
プロの業者に頼んで解決しないなんて詐欺だ、と思う方もいるでしょう。その通りです。獣害対策の業者は、ほとんど詐欺みたいな業者が多いのです。その上、真っ当な業者だとしても、施工費が凄まじく高く、根本解決なら50万円は軽く超えてくるのが当たり前になってくるので、正直詐欺と見分けがつかないのです。
さらにいえば、真っ当な業者は真っ当であるからこそ、「ウチではできません」と仕事を断ることもあります。というのも、鳥や小動物は、ほんの少しの隙間からでも侵入できてしまう為、既存の物件でこういった隙間を完全に塞ぐことが、人の体が入れない隙間があったりして、施工がそもそも不可能な為です。隙間が1つでも残っていれば、他の隙間から侵入していた小動物達もその隙間から出入りするようになるだけで、被害がほんの少し軽減されるだけ、といったことになりかねません。
「根本的な対処方法は現実的なレベルではゼロ」というのは要するに、そもそも解決不可であるか解決できても施工費用が掛かりすぎる、という意味です。
では、このブログで書く対処方法とは何かという話になりますが、結論から言えば「掃除」です。
天井裏やら庇の梁の上の掃除なんて素人にできるわけがない。まさにその通りで、基本的にはプロに任せましょう。
先程、獣害対策業者は詐欺みたいな業者が多いと書きましたが、それは根本解決をする場合であって、糞を掃除するだけといったものなら別の話です。掃除する業者にも詐欺みたいな業者はいますが、獣害よりかは少ないですし、実際に作業している様子を確認し、天井裏などの見えない箇所は写真を撮影してもらうなどすれば、詐欺にあう可能性をかなり減らせます。そもそも、真っ当な業者なら、コチラから言わなくても業者側から写真付きの報告書を出してくれたりします。
色々書いておいてなんですが、金さえかければ対処できるものもあります。①の鳥の糞なんかは、イタチやネズミよりかはマシで、軒先の隙間や庇下にネットを張ったり、シャッターの内側ないし外側にカーテンのようなものを設置することでほぼ防ぐことができたりします。
まとめると、獣害は対処はほぼ不可能なので、継続的に対処してくれる良い業者をみつけて、うまいこと付き合っていこうね、ということになります。
物件を新しく借りる場合は、獣害は貸主の責任ではないので、借りた側が対処する必要があることがほとんどです。取り扱う商品が食品関係の方は、契約の際には、注意しましょう。
ここらで、今回は終わりとさせていただきます。読んでいただき、ありがとうございました。