皆さんも昨日は月を見られましたか?
私自身は在宅勤務だったのでカメラやスマホを空に向けていた方がたくさんいるのをニュースで見ました。笑
私も家からでしたが、空を見たら雲ひとつない澄んだ秋の夜空で月がきれいに見えました🌟
iphoneとandroidの両方で拡大撮影したところ、だいぶ違うのにビックリしたので、
比較を置いておきます(^∇^;)
昼夜の寒暖差もありますので、皆様ご自愛ください(o _ _)o
←iphone(月なのかも分からん笑) android(おぉ!)→
こんにちは、奥山です。
前回に続き、デジタル化について書いていきます。
ではデジタル化するとなぜ良いのか、簡単に3つあるようです。
①スピードが速い ②デジタル情報は劣化しない ③仕組み等変更が簡単
不動産業で具体的に言うと、来社しなくても申込手続きが簡単にできたり、過去の契約書を直ぐに見返せたり、オンラインで内見も出来るようになります。
しかし、最近ではIT化から更に進化したデジタルトランスフォーメーション(DX)やデジタル田園都市国家構想なる言葉も出てきております。
そうなると、今の私のように、訳がわからんとなってしまったり、そもそもデジタル技術が使えない人が取り残され、デジタルのメリットを享受できずに、孤立したり不利益を被ったりする懸念が出てきます。
そうならないように、社会や企業は、なぜデジタル化なのか、どう良くなるのかを説明したり、パソコンに慣れていない、デジタルに抵抗がある方にはその現状を把握して理解に努める必要があります。
ですので、もしデジタル化についてよくわからない方いらっしゃったら、大丈夫です。
私もよくわかっていないので、一緒に学んでいきましょう。
とは言え、自分の母親が、らくらくホンに向かって、よくわからない抽象的なワードを話しかけて、行先のお店情報を確認出来ているのを見ると、現代のデジタル技術はすごいなと感じます。
こんにちは、奥山です。
さて、弊社三基建設でも国、行政が推進する書類のデジタル化に取り組んでおり、
それに伴い、今まで紙に印刷して郵送などしていました領収書などの書類を電子化し、インターネット上でご覧いただけるよう、準備中です。
と、私も会社から指示を受け、最近各オーナー様にこのようなご案内を行っておりますが、イマイチうまく説明できていないのではと思うところもあり、私自身の理解も含め、今回はデジタル化について書いていこうと思います。
そもそも、デジタルとは何か?なぜ最近デジタル化をゴリ押ししてくるのか?から、おさらい。
今自分の周りにある現実世界で行っていること(人と話をしたり、物を動かしたり)全てがアナログであるのに対して、それらをコンピューター上で扱えるようにする為に0と1の数字の組み合わせに変換したものがデジタルと言います。
そしてデジタル化とは簡単に言うと、今まで時間が掛かっていたあんなことや、面倒だったこんなことが、誰でも短時間で簡単に出来るようにするという、ドラえもんのようなものといった理解でしょうか。
ではなぜ今、デジタル化の推進が必要なのでしょうか?
それは昨今コロナ禍を機に在宅勤務やオンライン教育などが急速に進みましたが、不具合が次々と生じたことで、日本の長年課題だったデジタル化の遅れが浮き彫りになったことをきっかけに、ここで国を挙げて一気にデジタル化を推進していくことになりました。
以上が最近、マイナンバーや電子署名という言葉をよく耳にする背景にあるという、とても根本的なお話でした。
関東では今日からいきなり寒くなりましたね(∩´﹏`∩)
ただ、来週からはまた少し気温が上がる予報なので、
寒暖差で体調を崩さないよう気を付けないとです💦
少し前になりますが、3年ぶりに東京ディズニーシーに行って来ました!
以前行ったときは、ちょうどディズニーリゾートアプリのサービスが出来た頃で、
アプリを使用した記憶はありましたが、だいぶ変わっていたのに驚きました。
エントリー受付やスタンバイパスのサービスを今回初めて知りました(•́∀•̀ฅ)💧
ディズニーリゾートも電子化ですね(*´m`)
アトラクションのソアリンに初めて乗ったんですが、めちゃくちゃ感動しました。
すっごく気持ち良くて、旅行に行ったような気分になれますね♪
いくつになってから行っても夢の国ディズニーリゾートは最高でした(*>ω<)💗
こんにちは。奥山です。
さて、私事ではありますが、先日車を購入させていただきました。
車種は、アウトドアをする機会が多く、荷物が沢山積めるのが魅力でいわゆるバン(貨物車)を選んでみました。
人生で2台目の車ですが、これから色んなところに行き、思い出を作れたらと思います。
もちろん安全運転で、廃車になるまで無事故を目指して大切にしたいと思います。
こんにちは。奥山です。
宅建業法の改正(2022年5月施行)により重要事項説明書などを電子化できるようになりました。
政府のIT戦略であるデジタル改革関連法の一つで「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」が施行されたのを受け、今まで必要であった押印を不要にし、義務付けられていた書面交付も、電磁的方法で行うことを認めたもののようです。
とここまで端的に書いてみて、頭では理解できても、私社会人1年目から宅地建物取引主任者として、重要事項を紙に印刷をし、そこに判子を押すことが最も重要なお仕事の一つとしてきた身としては、何か物足らなさを感じてしまいます。
とは言っても、世間はどんどん進んでいきます。
四十肩ってこれか?老眼ってもしかして始まっている?など言ってる場合ではありません。
過去の固定概念に縛られず、新しい情報を積極的に取り入れていきたいと思います。
慣れれば当たり前になるのも早いのかな?とも思いました。
3週間ほど前の事ですが、ついにコロナ感染してしまいました。_| ̄|○
一時は39.5℃を超えてしまいツラかったですが、
現在は全快して通常勤務に戻っています。
ただ、事務所が大手町にあるため通勤時は警戒を増してマスク2枚重ねで対策しています。
毎日、酷暑続きでマスク生活も大変ですが、水分補給をしっかりしてご自愛ください。
⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*夏期休暇のお知らせ⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*
8月11日(木)~8月15日(月)まで、夏期休暇とさせていただきます。
お問合せのご対応は16日より順次させていただきます。
よろしくお願いいたします。
⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*
毎日暑い日が続いていますね~
6月下旬から真夏日が続いているなんて梅雨はいったい何処へ(´・ω・`)?
今年の梅雨は過ぎ去るのが早すぎて体感では2週間くらいしかなかったように感じます。
外で人が密集していない場所ではマスクを外す事が出来るようになりましたが、
その反面また感染者数がじわじわと増えているような・・・。
喉が渇いていなくても1時間に1回は水分補給をして、感染対策をしながら皆様ご自愛ください <(_ _*)>
《 下記物件、終了いたしました。》
∴‥∵‥∴‥∵‥∴‥∴‥∵‥∴‥∵‥∴‥∴‥∵‥∴‥∵‥∴‥∴‥∵‥∴‥
では、物件情報のご紹介をさせていただきます♪
西所沢駅徒歩2分、店舗事務所向けの物件です!
所沢青梅線至近、10坪ビジネスの出店等にいかがでしょうか!
物件番号:1403066
所在地:所沢市西所沢1丁目
交通:西武池袋線「西所沢駅」徒歩2分
建物:約9.14坪/鉄骨造5階建1階部分
お電話でのお問い合わせは、番号03-5200-0999まで。
お問い合わせお待ちしております!(*・∀・*)/
∴‥∵‥∴‥∵‥∴‥∴‥∵‥∴‥∵‥∴‥∴‥∵‥∴‥∵‥∴‥∴‥∵‥∴‥
こんにちは。奥山です。
先日東京店の免許更新の時期が来ましたので、手続きしてきました。
5年に一度のことなので、毎度毎度、初めてのことのごとく
「 宅建免許更新 必要書類 」とネット検索するところから始めます。
ほとんどは事務担当の方に用意してもらいますが、毎度窓口にてここがダメ、
そこもダメ、と指摘され都庁へ何度足を運んだことかと思い出し、
今回は完ぺきに用意して、すんなり受付してもらうよう何度も見直し臨みました。
が、今回も3~4箇所のありがたい指摘事項をいただき、2回目の登庁にてなんとか
受付していただけました。
まだ受付が済んだところなので、この後の審査が無事通過することを祈りながら、
更新免許発行の知らせを待っております。
7月中旬からは免許番号も(3)から(4)となりますし、先日、事務所も移転しましたので、
気持ちも新たに、今後も業務に邁進していきたいと思います。
こんにちは奥山です。
事業用の倉庫や店舗を賃貸している免税事業者のオーナー様
テナント様が課税事業者であれば、インボイス対策のご検討が必要です。
ここでは、オーナー様が検討できる2つの対策
「賃料減額を検討する」
「課税事業者になる」
についてお話していきたいと思います。
「賃料減額を検討する」
2023年10月1日にインボイス制度が導入されると、
オーナー様が免税事業者の場合、「適格請求書(インボイス)」を発行できないので、テナント様は家賃にかかる消費税を仕入税額控除できず、消費税の負担額が増えてしまいます。
そうなるとテナント様からは消費税分を家賃から減額してほしいと交渉されることが想定されます。
ただ、賃料を減額する場合も、消費税相当額の全額を値引きする必要はないかもしれません。
それは次のように、インボイスは経過措置を経て段階的に導入されるからです。
導入後3年後、2026年9月30日まで: 80%まで仕入税額控除が可能
更に3年後、2029年9月30日まで: 50%まで仕入税額控除が可能
2029年10月1日以降:免税事業者との取引についての仕入税額控除は不可
ですので、経過期間中は、仕入税額控除ができない部分の相当額を値引きすれば、テナント様に負担がかかりません。
次回「課税事業者になる」場合に注意することをお話できればと思います。