登録免許税と登記義務者の印鑑証明書有効期限。

2009年03月16日
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平成21年3月末まで 売買 土地10/1000 建物 20/1000
平成21年4月から  売買 土地13/1000 建物 20/1000
相続は期間関係なく    4/1000

平成21年4月から  売買 土地10/1000に変更となりました。

売買、抵当権設定等 登記義務者の印鑑証明書 有効期間3ヶ月以内。
遺産分割協議書の印鑑証明については、被相続人死亡後取得の印鑑証明書であれば、有効期限無し。

民事再生会社との契約注意点。

2009年03月11日
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民事再生手続き開始後の法人と建物賃貸借契約を締結する場合の注意点。

民事再生事件申立の弁護士に確認を入れる。
その結果必要な場合には、監督員の弁護士に対して、申立の弁護士から承諾を取ることに。
・・・ただし、建物賃貸借契約は、通常の営業上の行為で有り、問題とされることはなさそうです。