先日土地、建物の売買仲介をさせていただきました。
売主が昭和54年に購入した物件の売却でしたが、弊社が仲介業者として調べましたら、売主も知らない昭和53年に取毀(とりこわ)した売却土地上の建物の登記記録が出てきました。
当然に建物滅失登記申請を所有者から提出はできるのですが、30年以上前のことであり、本来の所有者から協力を得ることも難しかったので、売主から建物滅失申出をすることとなりました。
提出書類は売主(滅失する建物の土地所有者)からの上申書(法務局へのお願い)と印鑑証明書、それと固定資産税課建物滅失証明書(市によって名称は違うようです)でした。
先日、買い物のおつりで弐千円札をもらいました。
数年ぶりに見たのでビックリしたのが半分となんだか面倒に思ったのが
半分でした。自動販売機でも使えないところが多いのが嫌ですね。
弐千円札も税金の無駄使いですね。ほんとにこの国は無駄が多いです
ね。
とにかく暑い。夏がきましたね。夏の思い出がとくに無い寂しいわたしです
が数年前、炎天下、駐車した車の中に虫除けウナコーワを入れたままにし
ていたところ、どろどろに溶けて破裂し強烈な臭いのためちょっとの間、車
に乗れないことがありました。あとペットボトルも危険なので気をつけましょ
う。なんの話しかわかりませんが、みなさん夏バテしないようがんばりま
しょう。
昨日、友人の結婚式の披露宴に出席しました。
余興を頼まれていたので友人と漫才に挑戦したところ、それはもう大火
傷、大都会の真中でこんなにも静かなところあるのかっ。と思うくらい
滑りました。普段テレビでみている漫才師さんたちはやっぱりプロだなーと
つくづく思いました。素人が調子に乗って手をだしてはいけませんね。
秋にも余興を頼まれているので、今度は何をしようか迷っています。
何かないか誰か教えて下さい。
6月から子供手当てが支給されますね。
我が家も子供がいるので支給されうれしい反面、国の借金が増えるのは
どうかと思います。未来の子供に負担がかかるのも良くないですし、子供
を増やす為の苦肉の策だとは思いますが・・・
もっと何か子供を増やす活気的な方法を考えた方が良いのではと思いま
す。何かはまったくわかりませんが・・・
今年も6月梅雨ですね。6月生まれの私は毎年、この時期になると
「紫陽花の綺麗な時にあなたは生まれたのよ。」と小さいときによく母親が
いっていたのを思い出します。少し前までは紫陽花をみても綺麗という感
情はなかったのですが最近は綺麗なーと思うようになりました。これも、老
いですかね。確か、紫陽花は土の成分が酸性かアルカリ性かで花の色が
赤や青に変わるということも昔聞いたような気がします。はっきりは覚えて
ないですが。
土地売買
1,000分の10
建物売買
1,000分の20
土地複数筆と建物がある場合
土地の固定資産評価額を合計し1000円未満切り捨て×10/1000算出結果と
建物の固定資産評価額1000円未満切り捨て×20/1000算出結果を合計し
たものを100円未満切り捨てして算出。
土地の売買による所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置について、次のとおり、平成21年4月1日以後に引き上げることとしていた税率を2年間据え置き、平成23年4月1日から段階的に引き上げることとする。
(1)
土地の売買による所有権の移転登記(現行1,000分の10)
平成21年4月1日から平成23年3月31日まで 1,000分の10
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで 1,000分の13
平成24年4月1日から平成25年3月31日まで 1,000分の15
(2)
土地の所有権の信託の登記(現行1,000分の2)
平成21年4月1日から平成23年3月31日まで 1,000分の2
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで 1,000分の2.5
平成24年4月1日から平成25年3月31日まで 1,000分の3
税に関する最新情報は 国税局ホームページの新着情報に掲載されています。
■消費者契約法
第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。
一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分
二 当該消費者契約に基づき支払うべき金銭の全部又は一部を消費者が支払期日(支払回数が二以上である場合には、それぞれの支払期日。以下この号において同じ。)までに支払わない場合における損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、支払期日の翌日からその支払をする日までの期間について、その日数に応じ、当該支払期日に支払うべき額から当該支払期日に支払うべき額のうち既に支払われた額を控除した額に年十四・六パーセントの割合を乗じて計算した額を超えるもの 当該超える部分・・・となっている14.6%の扱いについて。
そもそも貸倉庫・貸工場のような事業用物件の借主は完全なる個人である場合はまれである。(トランクルームの家財倉庫の場合ぐらい)よって
消費者の(定義)のとおり
第二条 この法律において「消費者」とは、個人(事業として又は事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く。)をいう。
となっていることから、消費者契約法にいう、消費者には事業用物件賃貸借について、借主はこの個人には当たらないものと思われます。
よって家賃に対する遅延損害金は14.6%を超えた部分について無効とはならず、利息制限の21.9%を利用した建物賃貸借契約書であっても問題ないものと思われます。
・・・内閣府 消費者団体 訴訟室にも確認、貸倉庫の賃借人は個人であっても消費者契約法の消費者にあたらないものと思われますとの回答を受けています。・・・家主様は14.6%に制約されることは無いとの結論です。
まだまだ、夏のような天気ですが9月になりましたね。
私の家の近所はだんじり祭りのある地域ですので練習の音がいつも夜に
なると聞こえてきます。
若者が練習でランニングをしている姿をみると中年の私も、もうちょっと
がんばらなければならないなーという気持ちになります。
昔、私もだんじり祭りに参加したこともありますが今は参加する気にならな
いのは歳をとったということでしょうか。