不動産取得税(複数不動産売買)

2014年06月18日
投稿者:

不動産取得税の計算で数筆の土地を購入する場合
隣接土地であれば
1.各土地の評価額を1,000円未満切り捨てし合計
2.上記合計金額を1/2とし、1,000円未満が出れば切り捨て1,000円単位とする。
3.上記2.に3%をかけ、100円未満切り捨てたものが土地の取得税となる。
数棟の建物の取得税は
1.各建物の評価額を1,000円未満切り捨てしそれに4%をかけ、算出した金額の100円未満切り捨て。
2.上記1.の各棟合計したものが建物の取得税。

隣接していない土地の取得は、上記建物の計算と同じく個別の土地毎に計算する。また、主たる建物、付属建物のように1登記となっている建物については上記隣接土地の取得税計算と同じとなります。
地方税法「第二十条の四の二」
地方税法「第七十三条の十五の二」