物件調査における疑問

2022年02月19日
投稿者:

三基建設の松川です。お世話になっております。

2月も半分を過ぎ、暖かく感じる日も多くなってきました。

ですが、油断していると物凄く寒くなる日もあったりして、まだまだ油断できない難しい時期です。

コロナも蔓延しており、引き続き感染症対策を怠らず労働に励みたいものです。

 

先日、某自治体に物件調査に行ってきました。

物件調査とは、お客様から物件の買付や申込が入った場合、営業担当者は直接役所に行って、その土地と建物に関する情報を役所の各課を回りヒアリングするという、不動産仲介業の最も重要な業務の一つです。

その日も、とある土地について調べたくて、役所に行って土地関係の窓口に赴きました。

実は不動産の調査は役所のHPか電話でほとんど調べられますが、どうしても役所に行かないと閲覧できない図面や、役所窓口でないと回答が得られないことも多々ありますので、役所に直接うかがって聞くことはどうしても避けられない事情があります。

で、今回も事前にHPで調べていて、その土地は「区画整理事業区域」という地域、であることは知っていました。

その時は他の調査項目でネットに掲載されていないことを調べたくて赴いたのですが、私個人的な興味もあったので、区画整理事業のことも聞いてみました。

役所の担当者様曰く、その地域で建物建てようとする場合に一定の規制がかかってくる、とのことでした。

内容は都市計画法53条に基づき、

  1. 階数が2階以下、かつ地階を有しないもの
  2. 主要構造部が木造鉄骨造コンクリートブロック造、その他これらに類する構造であること

上記条件の上、自治体の許可が必要ということでした。

区画整理事業という大規模な工事があるかも知れないんで解体しやすい建物を建ててくださいね、という趣旨なのですが、「では実際のところ、いつごろ工事が始まりそうですか?」と私が聞くと役所担当者様は「全くの未定です。」とのことで、

「いつからの計画ですか?」と伺うと「昭和4●年からの計画です。予算の関係上、行政が主体になることはないです。」ということでした。つまり、事業を行う主体はその住民の方々しかいない状態ということです。

50数年前に要望した住民が今から事業を進めるとも考えにくく、新たな住民が要望するとも考えにくいのに、行政によって建築物の規制がかかってくる意図が全く理解できませんでした。

住宅として土地利用する場合には大きく関係する規制ではないですが、建築には許可は必要ですし、そもそもその地域は「準工業地域」といって工業系の地域でした。まず行政の考えを区画整理して欲しいと思いました。

とはいえ住民の方々の希望も当然あるでしょうし、ある土地の価値がドンと上がっても不正の温床にもなるのかな、とも思いますので一概に「こうした方がいい」とは言えないのは間違いないと思います。

このように色々思いつつも各自治体の方針なり考えた方が見えてくるので、私は物件調査は結構好きです。ですので「この物件どんなんか気になるなぁ」と思われた方は是非、松川までお気軽にお声掛けください。