1,000㎡以上の土地を購入し、倉庫・工場建設用地とする場合、原則道路幅員が9M以上必要です。

2021年06月28日
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意外に不動産業者の方であっても知らないこと。

また、結構忘れがちなこととして、都市計画法施行規則第20条で前面道路の規定があります。

これは、開発申請が必要な場合で、1,000㎡以上の土地に住宅以外の建物を建築する場合には前面道路9M以上必要となることです。

都市計画法施行規則
(道路の幅員)
第二十条 令第二十五条第二号の国土交通省令で定める道路の幅員は、住宅の敷地又は住宅以外の建築物若しくは第一種特定工作物の敷地でその規模が一千平方メートル未満のものにあつては六メートル(多雪地域で、積雪時における交通の確保のため必要があると認められる場合にあつては、八メートル)、その他のものにあつては九メートルとする。

何故この条項を忘れるかと言えば、各市毎の基準により、道路幅員を、それ(9m)以下と定めてある場合があるからだと思います。

この都市計画法法施行規則第20条の規定は、各市によって緩和規定があったりする為、実務でうっかり調査忘れすることもありますので注意が必要です。

また、開発行為に当たらなければ適用もない為、更にうっかり調査忘れとなる場合があります。

開発行為とは、主として、(1) 建築物の建築、(2)第1種特定工作物(コンクリートプラント等)の建設、(3)第2種特定工作物(ゴルフコース、1ha以上の墓園等)の建設を目的とし た「土地の区画形質の変更」をいいます。

土地購入時にはチェックが必要な条項の一つです。