市街化調整区域内農地でも宅急便センターは建設可能な場合があります。

2020年09月16日
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ヤマト運輸様宅急便センターの建設
弊社では農地の有効利用の一つとして、ヤマト運輸様の宅急便センターの建設、出店を40棟以上させていただいております。
今月も、新たに大阪府高槻市で弊社市内4件目となる新築宅急便センターの出店をさせていただくこととが決定しました。開店は2021年秋頃の予定てす。

市街化調整区域での宅急便センターの建設。
今回も、市街化調整区域内にある農地です(弊社では今までに大阪府・兵庫県・奈良県・京都府・神奈川県・埼玉県の市街化調整区域内農地利用で、すでに宅急便センターを何棟も建設させていただきました。)
ヤマト運輸様では早朝からの仕分け作業もある為、
・なるべく直接隣地に住宅がないこと。
・ある一定規模(通常1800㎡以上の敷地であること)の広さがある敷地であること。
が条件となります。(あくまでも、弊社が出店依頼を受けたエリアでの規模)

宅急便センター候補地を探すのも一苦労
最近では宅急便センターの条件を満たす土地は市街化区域内ではどうしても見つからず、結果、市街化調整区域の農地所有者にお願いして、土地の有効利用として宅急便センター建設、建物賃貸借契約により貸していただくこととなります。

市街化調整区域でも宅急便センター建設可能な法律知識。
都市計画法29条1項3号 「・・・公益上必要な建築物のうち・・・政令で定める建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為」
「政令で定める建築物」とは都市計画法施行令第21条6に「特別積合せ貨物運送をするものに限る」として指定されており開発許可不要となっている為、建設が可能なのです。
ただし、農地であれば農用地指定等、農地法による別の規制の調査も必要ですが・・・

 

市街化調整区域内で大型車(10トン)の通行できる農地(土地)の有効利用をお考えの方ありましたら、ご相談ください、良い活用方法が見つかるかもしれません。

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