相続登記ほっておくと、思わぬ事態に。

2020年12月18日
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先日は、借地権付き土地の所有者(底地権者)からのご相談でした。
その方の土地の上に建っている建物(借地権付建物)が、隣地所有者の土地の上にもまたがって建っていることがわかり、どうしたら良いものかとの相談でした。

すぐに、隣地土地の登記事項証明書を取ると、大正の所有権移転登記が最後となっていました。
住所地には同姓の方がお住まいでしたので連絡を取らせていただき、結果、弊社相談者に売却しても良いとの話になりました。
ただし、登記簿名義はおじいさんの名義。
相続登記一切についても、その方より依頼されましたので、戸籍謄本等を請求させていただくこととなりました。
すると、おじい様がお亡くなりになられたのは、旧民法(昭和22年5月2日迄)の日であった為、家督相続による相続。
お話させていただいていた方とは違う方が、本当の所有者であることが判明。
真なる所有者とは従弟の関係でしたが、今でもお付き合いがある方で、ご紹介いただき当初の予定通り無事、土地売買させていただくことができました。
弊社も来年で創業40年となりますが、土地売却の話をしていた相手先が、真なる所有者で無かったことは初めての経験。
今回は、仲の良い親戚同士であった為、無事に取引ができましたが、相続登記をせずに長年放置しておくと相続人が何十人となることもあります。
早めの手続きが必要と思われる事例でした。
三基建設は土地家屋調査士事務所も併設、顧問の弁護士、司法書士、税理士とも連携し不動産、建築に関する相談及び問題解決にあたります。
今回の件も、弊社は既定の売買仲介手数料をいただきましたが、その他顧問先の相談料はいただいておりません。
当然のことながら、相談だけであれば無料です、ご相談お待ちしております。

当然のことながら、相続登記料、所有権移転登記料は弊社司法書士を直接紹介し、お支払いいただきました。