消費者契約法と家賃遅延損害金について。

2009年03月21日
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■消費者契約法
第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。
一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分

二 当該消費者契約に基づき支払うべき金銭の全部又は一部を消費者が支払期日(支払回数が二以上である場合には、それぞれの支払期日。以下この号において同じ。)までに支払わない場合における損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、支払期日の翌日からその支払をする日までの期間について、その日数に応じ、当該支払期日に支払うべき額から当該支払期日に支払うべき額のうち既に支払われた額を控除した額に年十四・六パーセントの割合を乗じて計算した額を超えるもの 当該超える部分・・・となっている14.6%の扱いについて。
そもそも貸倉庫・貸工場のような事業用物件の借主は完全なる個人である場合はまれである。(トランクルームの家財倉庫の場合ぐらい)よって
消費者の(定義)のとおり
第二条 この法律において「消費者」とは、個人(事業として又は事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く。)をいう。
となっていることから、消費者契約法にいう、消費者には事業用物件賃貸借について、借主はこの個人には当たらないものと思われます。
よって家賃に対する遅延損害金は14.6%を超えた部分について無効とはならず、利息制限の21.9%を利用した建物賃貸借契約書であっても問題ないものと思われます。
・・・内閣府 消費者団体 訴訟室にも確認、貸倉庫の賃借人は個人であっても消費者契約法の消費者にあたらないものと思われますとの回答を受けています。・・・家主様は14.6%に制約されることは無いとの結論です。