調整区域でも倉庫が建築出来る?!

2023年10月15日
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本日はタイトルの通り調整区域でも倉庫が建築出来る物件についてご紹介させて頂きます!

そもそも調整区域とは何ぞや?

 

都市計画法第7条第3項)に基づき、都市計画区域について、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときに定める区域区分のうち、市街化を抑制すべき区域として定める区域である。

 

簡単に言うと原則、住宅や倉庫、事務所、店舗などは建築出来ない地域です。

ただし、いくつかの基準をクリアすることによって建築出来る可能性が見えてきます。

その基準でいうところ、大阪府に指定された提案基準12の区域内に入っているいわば特別な地域!!

それが今回ご紹介させて頂く河南町寺田にある約700坪の売地です!!

ここでは提案基準12に基づき飲食店(主として酒類を飲食させる飲食店除く)、事務所、倉庫建築可(建設業、運輸業、郵便業、卸売業、小売業、製造業に限る)とされています。

※ただし、ご検討される場合は必ず大阪府庁若しくは河南町役場にて事前ご相談が必要です。

 

大阪でも南の方の立地にはなりますが、倉庫が建築できる土地で坪単価15万円台は検討しない手は無い!

東西2方の道路に面しております。

間口25mで造成砕石後の引き渡しなので当面は資材置場、車庫として使用のお客様の場合はすぐにでも使い始められるところも良い!!

11月中旬頃には造成完了の予定です。

ご検討につきまして、まずは三基建設へお問い合わせ下さい!担当は徳政です。