シャッターの負担区分

2022年02月18日
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こんにちは。奥山です。

今回はシャッターの負担区分について、改めて考えてみようと思います。

例えばここに、古倉庫が賃貸になっており、そのシャッターが通常使用にも関わらず壊れてしまった場合、交換含め大修繕の負担は貸主になるのか、借主になるのかといったものです。

一般的には貸主負担となると思います。

建物賃貸借契約は、貸主が借主に建物を使用収益させ、その対価として借主から賃料を収受するものであり(民法第601条)、借主が建物の使用収益を行う上で必要な修繕をする義務は、原則として、貸主が負担することとなっている(同法第606条第1項)ので、貸主には借主が契約内容に従い賃借建物を良好に利用できるようにすべき配慮すべき義務があるとされています。以上がその根拠かと思います。

では、この貸主の修繕義務を免責にする特約は有効かどうかということが議論にあろうかと思いますが、民法上の貸主の修繕義務(同法第606条第1項)は任意規定であり、貸主が修繕義務を負わないという免責特約は有効となり、この場合、貸主には修繕義務はなく、借主の負担で修繕することになります。

しかし、しかし、この賃料が相場あるいは通常より高額であるなど、なんらかの事情から、消費者契約法または信義則に反しているとみなされた場合は無効となる可能性もあるそうなので注意が必要です。

今後何かの参考になればと思います。