供託について

2021年03月18日
投稿者:

みなさんこんにちは。 肉体改造中 福尾です。

昼間は春の日差しでぽかぽかする日が増えてきましたね。
季節の変わり目体調を崩さないように皆さん心がけましょう。

さて、今回は賃料の供託を行う事例があったのでご紹介します。

貸主様の死亡により賃料を誰に支払っていいかわからなくなってしまい、相続人も複数おられ相続人の代表者も確定していない状況となってしまいました。
賃料を支払わなければ未払いとなり後日所有者となった人に賃料未払いにより退去申出をされかねません。

このような時にどうすればよいのか?

その答えは 法務局に供託をする、です。

今回のケースは債権者不確知、貸主が誰なのかがわからない状態となった。として供託することになります。

このようなことに巻き込まれてしまった場合はぜひ参考にして下さい。

三基建設は管理会社として上記のような件の問題を解決、アドバイスも行っています。不動産のことでお困りなら質問だけでもOKですのでぜひ連絡下さい。

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