農地の仲介に関して。

2011年05月30日
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建売業者の方に農地の仲介をしました。(大阪府堺市で)
地積500m2を超える土地であり、開発許可が必要である土地でした。
地目変更の時期を聞かれましたので参考のために。
1.農地法第5条の許可書をもって取引、決済。
第5条の許可については都市計画法29条許可書と引き換え。
2.農地法第5条の許可書添付し所有権移転登記。
建売業者の方へは地目が農地(田、畑)のまま移転されます。
3.建売の造成工事をし、開発道路、下水、水道引き込みをし建売販売区
画として整地された状態になれば地目宅地に変更可能。

また、今回は共有土地所有者の内、一人が成年被後見人でありその成年後見人が共有者の一人でありましたが、成年後見人としての捺印および売渡人本人としての捺印に添付する印鑑証明書は兼用でき1通でOKでした。