田んぼや畑を資材置場、駐車場として使用したい!!!

2019年11月29日
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農地は農家でしか買うことができません。

なので農地を農地以外の利用とする為に購入する場合や賃借する場合は農地法による届け出が必要となります。

市街化区域内の農地を資材置き場として利用する為に購入する場合や賃借する場合は農地法第4条若しくは5条による【届出】が必要です。

※市街化区域は期間としては1か月掛からないくらい。市街化調整区域内の農地の場合には手続きが増えて【許可】になってしまうため2か月ほど掛かり許可証が発行されます。そこからの造成開始となります。農地法上の手続きである転用手続き中は造成等は行っては行けない決まりがあります。

手狭に感じてきたら、まずは不動産会社に今、何坪くらいの建物、土地は何円くらいで実際にあるのか?ということで現状を把握するために連絡してみてください。もしかすると物件が全然無く田んぼや畑が希望の物件になる可能性があります。。。