盛土規制法

2026年02月26日
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基本的には都道府県でほぼ全域が規制区域になったため、重要事項説明で説明が必要となります。

ここに例文を貼ってみようと思います。

・宅地造成及び特定盛土等規制法/令和3年に静岡県熱海市で発生した大規模な盛土崩落を受け、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制するため、宅地造成及び特定盛土等規制法(通称「盛土規制法」)が令和5年5月26日に施行されました。

〇〇県による基礎調査の結果を踏まえ、令和〇年〇月○日から〇〇市全域が宅地造成等工事規制区域の指定を受けたことにより、盛土規制法に基づく規制が開始されました。

規制開始日以降に、規制区域内で一定規模以上の盛土等を行う場合は、あらかじめ盛土規制法の許可等が必要となりますが、都市計画法の開発許可を受けた工事は、盛土規制法の許可を受けたものとみなされます(みなし許可)。

「みなし許可」を受けた工事では、盛土規制法に基づく許可や完了検査は不要になりますが、盛土規制法に基づく標識の提出が必要になるほか、定期報告や中間検査が必要となる場合があります。

等々。。