不動産に関するよくあるご質問とその回答をQ&A形式でご紹介します。
記入日:2024-03-16 回答担当者:徳政
記入日:2024-02-26 回答担当者:山口
平成4年(1992年)に事業用定期借地権が導入され、現在では10年以上50年未満の期間を設け、契約満了時に土地を更地にして返還してもらうことが可能です。このような事業用定期借地権の設定契約は、公正証書で行う必要があります。従って、建物建設を目的とした事業用定期借地権設定契約の公正証書を公証人役場で作成すれば、契約期間満了時に土地を更地にして返還してもらうことができます。また、契約締結後に借主が建設を行わなかった場合でも、事業用定期借地権設定契約の公正証書は有効となり、契約満了時には土地を更地として返還してもらえます。ただし、契約期間中に土地所有者が契約を解除することはできませんので、契約期間は借主と事前にしっかりと協議して決定してください。公正証書の作成代理として、私たち三基建設は契約の原案作成から借主との協議までサポートいたします。お気軽にご相談ください。
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/totikensangyo_tk5_000106.html
記入日:2024-01-20 回答担当者:徳政
基本的に1年で110万円までは贈与税がかかりません。
ただし、例えば9万円/月の不動産収入を得ており1年で108万円の収入となるが、契約は2年の自動更新となるもので契約の時点で借主は所有者に振り込むものではなく、妻名義に振込む。と明らかになっている場合については2年自動更新の契約=2年×12ヶ月×9万円=216万円の贈与と見られ贈与税の対象となる場合があるようです。
贈与税の110万円まで非課税についても廃止になる可能性がございますので、詳細は気になったその時点で再度税理士にご相談されることをお勧めします。
記入日:2023-11-09 回答担当者:山口広
記入日:2023-10-29 回答担当者:松川
浄化槽とは、下水道が整備されていない地域で使用されている、地中に埋設されるタンク状の下水処理の設備です。倉庫・工場においては一般的に使用されているもので、し尿や生活排水がそのタンクに集約され、浄化処理のうえ、水路や雨水枡に流されます。保守点検は3カ月に1回(都道府県に登録された浄化槽保守点検業者へ委託。使用人数、頻度により前後あり)、清掃は1年に1回以上(市町村の許可業者へ委託)、定期検査(法定点検)1年に1回(都道府県知事の指定検査機関へ委託) が必要で、それぞれ費用が掛かります。不動産契約においては、点検清掃の費用負担(貸主か借主)は賃貸借契約ごとに異なります。また、保守点検・清掃の記録は、浄化槽管理者が3年間保管する義務があります。
記入日:2023-09-08 回答担当者:松川
現在、弊社では倉庫・工場をお持ちの方のみならず、テナント会社様からも複数ご相談いただいております。交渉、協議が必要の場合は弊社までご相談ください。
インボイスについて以下、それぞれの立場にわけて簡単にご説明いたします。
★家主様側
①家主様の課税売上高が1,000万円を超える場合は、インボイス登録をしていただきます。この課税売上高には非課税の収入(貸土地の賃料収益等は)含みません。
②前々年(度)の課税売上高が1,000万円以下である家主様は免税事業者となります。テナント様からインボイス登録の要請があった場合は、協議を行う必要があります。(インボイス登録は任意です)
③家主様が課税事業者であっても、主たる業が家主業である方で年5,000万円以下の売上(前々年度を基準とします)である場合、「簡易課税制度選択届出書」を提出されていると思われます。
不動産賃貸業はみなし仕入れ率40%に付き、テナント様から受領した消費税の40%が控除されます。(60%納付)
④免税事業者の家主様がインボイス登録し新たに課税事業者となった場合については、負担軽減措置として「2割特例」があります。令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間においては、テナントから受領した消費税の80%が控除されます。(20%納付)
★テナント様側
⑤家主様がインボイス登録をしている場合は、インボイス登録番号、適用税率と消費税額を契約書に明記します。契約締結後に家主様がインボイス登録された場合は通知を受けます。消費税の仕入れ税額控除が受けられます。
⑥家主様がインボイス登録していない場合は、仕入れ税額控除が受けられません。その場合においてもテナント様の課税売上高が年5,000万円以下の売上である場合、簡易課税選択されていれば税額控除が受けられます。
⑦テナント様の課税売上高が5,000万円超のテナント様で、家主様がインボイス登録をしていない場合でも、経過措置として制度開始後6年間は、仕入税額の次の一定割合を控除できる経過措置が設けられています(請求書の保存など、要件があります)
【令和5年10月~令和8年9月末】80%
【令和8年10月~令和11年9月末】50%
記入日:2023-04-09 回答担当者:徳政
記入日:2022-11-27 回答担当者:徳政
記入日:2022-09-24 回答担当者:村上
記入日:2022-06-19 回答担当者:村上
記入日:2022-04-24 回答担当者:徳政
まず、屋外消火栓を設置しなければならない建築物はざっくり以下の建築物になります。
延べ床面積で耐火建築物は床面積9,000㎡以上
準耐火建築物は6,000㎡以上
それ以外の建築物は3,000㎡以上
の建築物が対象となってきます。
屋外消火栓を新たに設置しようとすると正直、高額です。
屋外消火栓、貯水槽、予備槽、ホース、配管、工事費(電気、設置)
1,000万円前後かかる可能性があります。
但し、費用を少しでも減額する為に屋外消火栓を動力消防ポンプという設備に置きかえるなど様々な方法もございます。
ご心配な方は、消防設備屋に一度ご相談される事を推奨いたします。
(地域の所轄消防署によって条例が異なる場合がございます。)
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あらかじめご了承ください。