ボヤ騒ぎ

2022年02月18日
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こんにちは。奥山です。

先日東京店入居ビルにて朝からボヤ騒ぎがございました。

火災報知器が鳴り出した当初、しばらく周囲確認するも特に異常が感じられず、道行く人もあわててる様子もなかったので、何かがぶつかった拍子のものとか機械の誤作動的なものかな?暫くしたら止まるのでは?などと悠長な感じでおりました。

外に出てみたら、数人の方がビルから煙がでてますよ、と話しており、そこで初めて火事が起こっているとわかり、正直申しますと私自身テンパってしまいました。

他の方が通報されていたので、見てるしか出来なかった自分がそこにいました。

事故や災害といったものはいつも他人事ではないと常日頃から心がけていないと、いざというときに、また何もできないことになりかねないなと、改めて感じました。

今後、地域の防災情報や活動にも積極的に目を向けて、取り入れていくことで、心の準備をしておきたいと思います。

消防法第25条〔応急消火義務等〕

① 火災が発生したときは、当該消防対象物の関係者その他総務省令で定める者は、消防隊が火災の現場に到着するまで消火若しくは延焼の防止又は人命の救助を行わなければならない。

② 前項の場合においては、火災の現場附近に在る者は、前項に掲げる者の行う消火若しくは延焼の防止又は人命の救助に協力しなければならない。

③ 火災の現場においては、消防吏員又は消防団員は、当該消防対象物の関係者その他総務省令で定める者に対して、当該消防対象物の構造、救助を要する者の存否その他消火若しくは延焼の防止又は人命の救助のため必要な事項につき情報の提供を求めることができる。