学習日記#1~検査済証~

2021年02月08日
投稿者:

こんばんわ、今井です。

今更ながらによくあるご質問や疑問に感じたことを僕自身が勉強する上で
少しでも皆様の疑問解決になればと思いまして学習日記を付けることに致しました。

本日は検査済証についてです。

  1. 検査済証とは
  2. 検査済証が無いとどうなるのか、現状はどうなっているのか
  3. なぜ検査済証の無い建物があるのか
  4. 検査済証が無い建物は全て違法建築物になるのか

 

1.検査済証とは

検査済証とはその建物が建築基準法上に適しているという証明書のことです。
建物の建築が完了し、完了検査を受けた後に交付されます。
検査済証は住宅のみならず、倉庫・工場などの建物を建てる際にも必要となります。

2.検査済証が無いとどうなるのか、現状はどうなっているのか

検査済証がないと以下のことが起こりえます。
・銀行の融資がおりずらくなる。
・増改築や用途変更が原則として出来ない。
・是正命令、物件の使用停止命令、最悪の場合退去命令がなされることも。

と、このようなことが起ることがあります。
果たして検査済証の交付を受けていない(検査済証が無い)物件はどれくらいあるのでしょうか?
一般的な住宅であればほとんどの住宅が交付されていると思います。
では、倉庫・工場はどうでしょうか。
倉庫・工場に関しては検査済証が交付されていない建物が過半数を優に超えています。
年々交付されている建物が増えてきていることは事実です。
しかし、検査済証が無くても何事も無く何十年と使用し続けられていることも紛れもない事実となっています。

3.なぜ検査済証の無い物件があるのか

ではそもそもなぜ検査済証の無い物件が存在しているのか。
単純に手間だったからです。
昔は手続きをするにもにかなり手間とお金がかかったがその割に
検査の完了通知がはがき一枚届く程度のことだったため自社使用として建てる場合には
あまり完了検査を受けるメリットが低かったために
建築確認はするものの完了検査をする方が少なかったのだと思われます。
他にも理由は様々あると思いますが今回は割愛させて頂きます。

4.検査済証が無い建物は全て違法建物なのか

では、検査済証が無い物件は全て違法の建物となってしまうのでしょうか?

答えはNOです。
検査済証がなくても違法ではない建物も御座います。
その建物は違法建築物では無く既存不適格建築物になります。

既存不適格建築物とはなにか?は次の記事で書かせて頂くことにします。
少しでも皆様のお役に立てれば幸いです。

 

 

次回:~既存不適格建築物~