学習日記#2~既存不適格建築物~

2021年04月03日
投稿者:

こんにちは。今井です。

本日は既存不適格建築物について端的にまとめました。

1.既存不適格建築物とは
2.既存不適格建築物の違法性

 

1.既存不適格建築物とは

既存不適格建築物とは建築当時の旧法・旧規定の基準で合法的に建てられた建築物であって、その後法令の改正や都市計画変更などにより現法に対して不適格が生じた建築物のことを言う。

2.既存不適格建築物の違法性

建築当時の旧法・旧規定の基準で合法的に建てられた建物であれば、その建物自体には違法性はなく建築基準法の適用を受けません。
しかし、既存不適格建物を増改築、再建築する場合には一部緩和が御座いますが、現在の建築基準法に適合させる必要が御座います。

 

上記点を踏まえますと既存不適格建築物は違法な建物ではないことがわかります。
(倉庫・工場に関しては検査済証のある物件や既存不適格の建物はかなり珍しいですが・・)
建物も一つ一つ様々だと改めて思いました。

物件購入の際は上記点もふまえてご検討ください。

これからの物件購入の際に少しでも役に立てればと思います。
物件お探しの際はぜひ三基建設迄お問合せお待ちしております!