弊社は事業用物件(貸倉庫、貸土地)を専門に扱う不動産仲介・管理業を行っていますが、
今月に入って、インボイスに関する質問が激増しています。
・家主様からは「どう対応したらよいか」
・テナント様からは「家主様のインボイス登録番号を教えてほしい」
・家主税理士様からは「家主様は非課税業者であるが今後どのように対応すべきか」
…など、管理会社として様々な質問がきています。
10月からのインボイス制度開始について、今後家主様の立場から見た
インボイス制度に対する届け出方法を下記にまとめます。
◆条件1◆ 家主様がすでに課税業者である場合(インボイス制度による問題発生しない)
課税売上高が1,000万円を超える家主様
(注:貸土地、居住用賃貸等で消費税非課税の収入は1,000万円に合算されない)
・・・インボイス登録申請をしてもらう。
適格請求書発行事業者の登録番号を取得してもらいテナントに通知。
【結果】家主様は今まで通り消費税課税。・・・インボイス登録申請をしてもらうとの手間だけである。
◆条件2◆ 家主様の主たる業が家主業であり年5,000万円以下の売上である場合(インボイス制度による問題発生しない)
すでに「簡易課税制度選択届出書」を提出されているはずである。
不動産賃貸業はみなし仕入れ率40%に付き、実質テナントから受領した消費税10%の60%分を納付することとなっている。
・・・インボイス登録申請をしてもらう。
適格請求書発行事業者の登録番号を取得してもらいテナントに通知。
【結果】家主様は今まで通り消費税課税。・・・インボイス登録申請をしてもらうとの手間だけである。
≪参考ページ≫
⇨ https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6505.htm
事業区分 みなし仕入率 不動産業は第6種事業40%
◆条件3◆ 家主様が消費税免税業者である場合(インボイス制度による問題発生する場合あり)
※今回のインボイス制度で一番問題が発生することとなった家主様
課税売上高が1,000万円以下である家主様
(注:貸土地、居住用賃貸等で消費税非課税の収入は1,000万円に合算されない)
・・・インボイス登録申請をせず、10月以降のテナント要望あった場合に協議・対応。
【結果】家主様は今まで通り消費税免税業者である為、消費税を納めることなし。
※ただしこの場合、賃借人(テナント)の売り上げによって賃借人の消費税納付について影響を受ける場合・受けない場合が出てきます。
●賃借人(テナント)影響を受けない場合(インボイス制度による問題発生なし)
賃借人年5,000万円以下の売上である場合かつ、簡易課税選択されていれば、インボイス登録番号を必要としない。
・・・家主様がインボイス登録申請をしなくとも不利益なし。
●賃借人(テナント)影響を受ける場合(インボイス制度による問題発生あり)
賃借人年5,000万円超える売上または簡易課税選択していない場合、インボイス登録を家主様がしないことで下記不利益を受ける。
・・・令和5年10月1日から令和8年9月30日までの当初3年間は消費税:仕入税額控除80%(20%分テナント負担)
・・・令和8年10月1日から令和11年9月30日までは消費税:仕入税額控除50%。(50%分テナント負担)
・・・令和11年10月1日以降:仕入税額控除0%。(100%分テナント負担)
◆条件4◆ 消費税免税業者である家主様がインボイス登録申請をせず、テナントが消費税追加負担となった場合(インボイス制度による問題発生する場合あり)
●賃借人(テナント)からどうしても、家主様にインボイス登録申請をしてほしいと要望された場合の対応
三基建設選択肢①
・・・家主様にテナント消費税追加負担することになることを説明し、インボイス登録申請をしてもらう。
※ただし法的には強制できないこととなっている。…税務署にも直接確認しました、今回の最大の問題点です。
【結果】消費税を納付することになるが、2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)がある為、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間(個人であれば令和8年12月末まで)については、みなし仕入れ率80%が適用される。
≪参考ページ≫
⇨ https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/01.htm
令和8年10月1日以降については「簡易課税制度選択届出書」を提出しておき、不動産賃貸業のみなし仕入れ率40%に付き、実質テナントから受領した消費税10%の60%分を納付することとなる。
三基建設選択肢②
・・・テナント消費税追加負担することになることを説明しても、家主様が消費税納付に関する手間がかかること、免税業者のままとして今後も消費税納付をする意思がないと言われた場合。
インボイス登録申請を強制することはできない法律(税務署再度確認しました)となっている為、賃借人(テナント)に家主様の意向をお伝えして理解を得るしかない。
この場合、テナントは
・・・令和5年10月1日から令和8年9月30日までの当初3年間は消費税:仕入税額控除80%(20%分テナント負担)
・・・令和8年10月1日から令和11年9月30日までは消費税:仕入税額控除50%。(50%分テナント負担)
・・・令和11年10月1日以降:仕入税額控除0%。(100%分テナント負担)
賃借人(テナント)が消費税を余分に負担することとなる為、当然に賃料の値引きを要求されることもあるかと思われます。よって、賃料交渉との形で協議することが考えられます。
【リンク】
家主様インボイス届出しないとした時、テナント支払賃料をインボイス制度前と同額とする計算方法
いずれにしても、インボイス制度は納税者の立場を考えられていない、納税者の手間と負担を増やす制度と感じます。何よりもインボイス届け出を強制する法なく、令和5年10月1日から3年間毎に消費税:仕入税額控除20%分、50%、100%分認めないとして、家主様とテナントの力関係によっては、実質テナントに段階的な負担増となる、だまし、だまし、結果増税となる税法ではないかと思います。
収めた税金が有効に使われていることを証明さえすれば、納税者も応分の負担増も受け入れられるものを…
とも思ってしまいます。
老化が睡眠にも影響を与えています。福尾です。
少しの物音でも起きてしまい、若いころのようにいつまでも寝ることができないのは
お年寄りになっていく証拠でつらいです((+_+))
さて、タイトルどおり今回は最近の土地の値上がりについて投稿してみます。
当社では、不動産売買案件がでた場合に価格確認の一つの指標として、
過去の当社のデータベースを確認します。
先日、美原区で売却物件がでたので、
2017年に売却した物件の単価を調べると約2倍の差があり驚きました。
今回の物件は建物が建築され15年と比較的新しいものではあったものの
建物使用の可否をふまえても驚くべきことでした。
背景として考えられるのは土地価格高騰+建築コストの高騰も考えられます。
建築コストについても数年前よりも高騰しているので、
既存で使用可能な建物が建っている物件については今後も需要が増えてくることが予想されます。
現在、工場、倉庫等として使用しており
建物が経年劣化により価値がないので売却時には解体が必須と考えていた方も、
現状のままでの売却を検討する方が良い結果となる可能性が大いにでてきそうです。
\\\今回のお勧め物件///
▼画像をクリックで詳細ページへ飛びます!
主人公の生き方、老いていくこと、自身に芯をもつことの重要性 考えさせられる一冊です。
ゴルフが全く上達しない、福尾です。
週1回はゴルフ練習しているのですが、うまくなりません。皆さんアドバイスをお願いします。
さて、今回は嬉しかったこと書いてみたいと思います。
先日、中学時代の友人T君から久しぶりに集まりがあるので来ないか?と連絡をもらいました。
そのT君は中学時代はいわゆるヤンキーグループに所属、
私は気が弱めの普通の学生でしたが、
何故か波長が合うというか私にフラットに接してくれていました。
真面目な私はヤンキーが苦手でしたが、
悪そうな人でも接してみれば良い人もいるというのを肌感で感じたのは
そのころからかもしれません。
実はT君はヤンキーの癖に読書が趣味ということで、
私が読書に興味を持ったのはT君から借りた赤川次郎の小説だったと思います。
今回、誘ってくれた集まりには参加できませんでしたが、
いつかT君とお酒を飲みながら、おススメ本の話をしたいな~と思った出来事でした。
ということで今回のおススメは小説にします。
主人公のダメ男、永田の哀愁に心惹かれます。
▼又吉直樹『劇場』(新潮社刊)
▼おすすめ物件
大型倉庫でこんなお悩みはありませんか?
・駅から遠く周りに住宅もないためパートの方等が集まりにくい
・周りにお店が少なく昼食が決まってきている
そんなお悩みのある方、大型倉庫をお探しの方は必見の物件です!
↓物件詳細ページ↓
https://www.sanki.cc/souko/detail.php?id=1301522
外観写真【南東側】
外観写真【南西側】
本物件は最寄りのバス停(京葉交差点)から徒歩2分程(約150m)に位置しています。
京葉交差点は6系統の都バスが通っている為運行本数も多数ございます!
また、周囲300m程にはセブンイレブン、ローソン、ファミリーマート、
すき家、サンドイッチひまわり、うなぎ平八等の様々な店舗がございます!
高速道路までは約600mで、大型車・海上コンテナの通行も可能で御座います。
倉庫内では保管はもちろん、組み立てや梱包作業も可能です!
賃貸条件等は相談とさせて頂いておりますが、目安等は確認しておりますので、
立地条件等問題ないようでしたらお気軽にお問い合わせください!
↓物件詳細ページ(上記と同一)↓
https://www.sanki.cc/souko/detail.php?id=1301522
弊社ではこの物件の他複数の物件を扱っております!
お探しの物件が御座いましたら是非お問合せ下さい!
昨日からマスク着用が任意となりましたね💦
でも通勤時に外している人を見たのは2,3人程度でした。
時期が時期ですし、花粉症で外せない人も多そうですが・・・
東京では桜も開花し始めて、そろそろ春ですね~🌸
《 下記物件、終了いたしました。》
では、立川市砂川町5丁目 貸し倉庫のご紹介です!
視認性良い倉庫事務所 駅徒歩圏内 駐車10台以上 幹線道路沿
物件番号:1301524
所在地:立川市砂川町5丁目
賃貸面積:約58.86坪/鉄骨造2階建(1階約39.57坪、2階約19.28坪)
交通:多摩モノレール「砂川七番駅」徒歩12分
【見え~る!倉庫広場】弊社のホームページでたくさんの写真や360度画像を掲載しております♪
https://www.sanki.cc/souko/detail.php?id=1301524
お電話でのお問い合わせは、番号03-5200-0999
メールでのお問合せはこちらから
お気軽にお問い合わせください。お待ちしております!(*・∀・*)/~🍀
昨年ブログにてご紹介した物件で、すぐに決まってしまった物件があったのですが、現入居者様が5月末退去予定となり再度募集となりました。
床面積は約793㎡=約239.88坪で賃料税別60万円です!
その物件所在地は大阪市鶴見区で、エリアとしては非常に物件が出ないエリアです。しかも用途地域は準工業地域ですので、業種は相談の上とはなりますが、工場での使用も可能です。現入居者様はおられますがご内覧対応可能です。現時点では広く公開している情報ではございませんので、もしご興味ございましたらお早めにご連絡お願い致します!
老いとの闘いは辛い、福尾です。
40代中盤は初老も過ぎて、老人への入り口なのか・・・
まだまだ中年、100歳まで生きるとしてまだまだ半分もきていません。気合を入れて頑張ります。
タイトルの進化しているというのは、
私がということではなく当社のシステムが進化しているということ、
3Dにて写真撮影を行い且つ、
かなり精度が高く距離までわかる、3D計測を公開しております。
これで、現地内覧を行わずとも、あらかた物件の詳細がわかるというすぐれものです。
是非一度、見て下さい。
▼画像をクリックで3D写真へ飛びます!
▼賃料等物件の詳細はこちらから!
月末の健康診断に怯えています。福尾です。
去年はダイエットに成功?して意気揚々と健康診断に乗り込みましたが今年はリバウンドが激しく、要再検査が出そうで怖いです。
さて今回は、物件の写真についてお知らせです。
当社では物件写真は基本は営業が撮影しています。
営業は現地に行き、写真撮影を行いその場でデータをホームページへUPしていますので撮影後すぐに閲覧して頂けるシステムです。
撮影に行くタイミングによりホームページへのアップが遅れてしまう場合がありますが、
もし物件情報のみホームページで確認でき、未撮影のものあれば、お問い合わせ頂ければすぐに撮影しUPするようにしています。
気になる物件あればお気軽にメール頂ければ幸いです。
11月から12月にかけ一気に寒くなってくると思いますので、
皆さん、コロナやインフルエンザに負けないように年末まで乗り切りましょう。
バナナの魅力を100文字で伝えてください 誰でも身につく36の伝わる法則
柿内 尚文 /著(かんき出版)
南河内郡太子町 倉庫、作業所としておススメ 近隣民家無
いつもお世話になっております。三基建設の松川です。
先日、大阪府マーチングフェスティバルの観覧に行ってきました。実は私、中学生の頃から結婚するまで楽器をやっておりました。マーチングとか吹奏楽で金管楽器を吹いていました。「メロフォンビューグル」というマイナーな楽器からスタートして、トランペットとユーフォニアムと色々な楽器を色んな演奏形態で吹いてきました。特にマーチングは歴が一番長いということもあって、やめてからもよく観覧に行っておりました。
ここ数年コロナの影響で観覧に行くことを控えていたのですが、友人に声をかけてもらったこともあって久々に観に行きました。久しぶりに見て「青春やなぁ」と予想通り感動しました。自分が在籍していた団体も出場していたので応援も兼ねて観に行きましたが、声も出せなかったので手を振って応援してました。
また、私の地元の大東市の高校 四條畷学園も出場しており拝見しましたが、もの凄く上手くて感動しました。地元なので練習している音が聞こえていて、前々から「えらい吹ける人多いなぁ」とは思っていたのですが、想像を超えて上手かったです。地元民として関西も全国も応援しています。
地元大東市いえば、大東市の倉庫ですね!実は賃料を99万円から90.2万円に値下げしております。大東市の物件は慢性的に少ないので是非ご検討のほどお願いいたします。
前回ブログ の条件4の文末「賃借人(テナント)が消費税を余分に負担することとなる為、当然に賃料の値引きを要求されることもあるかと思われます。よって、賃料交渉との形で協議することが考えられます。」について、
参考 : 別途消費税の賃料を同額とする割引賃料計算式は以下の通りとなります。
●令和5年10月1日以降の3年間 (例:賃料500,000円の場合で家主様インボイス届出しないとした時、テナント支払賃料をインボイス制度前と同額とする計算方法)
【税別賃料500,000円の場合】500,000円×0.02/1.02 = 9,804円(四捨五入の場合)
・・・500,000円税抜き賃料を490,196円とすることになります。
(単純に 税抜賃料500,000円は 500,000円/1.02=490,196円です。)
☞逆算確認: 490,196円 + 9,804円(49,019円×20%) = 500,000円(税抜き支払額が同額)
(テナント側)インボイス対応税抜き賃料 =インボイス前の税抜き賃料-インボイス前の税抜き賃料×0.02/1.02
=インボイス前の税抜き賃料/1.02 または インボイス前の税抜×0.98039215686
1,000万円以下の免税業者家主様対応の為、月額税抜き賃料833,334円以上の家主様には関係ないため、
(テナント側)インボイス対応税抜き賃料=インボイス前の税抜き賃料×0.980392となります。
●令和8年10月1日以降の3年間 (例:賃料500,000円の場合で家主様インボイス届出しないとした時、テナント支払賃料をインボイス制度前と同額とする計算方法)
【税別賃料500,000円の場合】500,000円×0.05/1.05 = 23,810円(四捨五入の場合)
・・・500,000円税抜き賃料を476,190円とすることになります。
(単純に 税抜賃料500,000円は 500,000円/1.05=476,190円です。)
☞逆算確認: 476,190円 + 23,810円(47,619円×50%) = 500,000円(税抜き支払額が同額)
(テナント側)インボイス対応税抜き賃料(令和8年10月1日以降の3年間)
インボイス前の税抜き賃料/1.05 または インボイス前の税抜き賃料×0.9523809となります。
●令和11年10月1日以降 (例:賃料500,000円の場合で家主様インボイス届出しないとした時、テナント支払賃料をインボイス制度前と同額とする計算方法)
【税別賃料500,000円の場合】500,000円×0.10/1.10 = 45,455円(四捨五入の場合)
・・・500,000円税抜き賃料を454,545円とすることになります。
(単純に 税抜賃料500,000円は 500,000円/1.10=454,545円です。)
☞逆算確認: 454,545円 + 45,455円 = 500,000円(税抜き支払額が同額)
(テナント側)インボイス対応税抜き賃料(令和11年10月1日以降)
インボイス前の税抜き賃料/1.1 または インボイス前の税抜き賃料×0.9090909となります。
上記計算式は、インボイスの届け出をされない免税業者家主様に対して、テナント側から見た支払い賃料をインボイス前と同額とする計算方法の考え方です。
現在の税法では家主様に強制できるものではありませんので、税理士さんとご相談の上参考としてご利用ください。